○柴田町事務管理改善推進規程

昭和47年11月4日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、事務管理改善の推進体制、その他事務管理改善に関し、必要な事項を定め、町の事務管理改善を積極的に推進し、もって町行政の効率的かつ効果的な運営に資することを目的とする。

(企画委員会の設置)

第2条 事務の改善に関し、企画立案させるため、事務管理改善委員会(以下「企画委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 企画委員会は、次に掲げる事項について企画立案して町長に意見を具申し、若しくは町長の諮問に応じて答申し、又は意見具申若しくは答申した事項について、その進行管理を行なうものとする。

(1) 執務体系の高度化に関する事項

(2) 用具の効率化に関する事項

(3) 執務環境の整備改善に関する事項

(4) その他事務の管理改善に関する事項

(組織)

第4条 企画委員会は、会長、副会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は副町長をもって充て、副会長は企画担当課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、企画委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第7条 企画委員会の会議は、会長が招集し、主宰する。

(事務管理改善専門調査員)

第8条 第3条各号に掲げる事項について、積極的に開発調査し、企画委員会の事務を促進するため、事務管理改善専門調査員(以下「調査員」という。)を置き企画委員会に直属する。

2 調査員は、各室課長の推せんに基づいて、会長が任命する。

3 会長は、調査員の連絡会議を必要に応じて開催し、相互の連係の緊密化を図るとともに、調査の士気高揚に努めなければならない。

(庶務)

第9条 企画委員会に属する庶務は、企画担当課において処理する。

(企画委員会の意見具申及び答申に係る対応組織)

第10条 第3条の規定に基づく企画委員会の意見具申事項及び答申事項については、庁議において実施上の諸問題について協議検討し、決定事項については実施の促進に当たるものとする。

2 前項に定める会議は、町長が招集し、主宰するものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

柴田町事務管理改善推進規程

昭和47年11月4日 規程第7号

(平成19年4月1日施行)