○柴田町庁議規程
昭和46年12月23日
規程第9号
(設置)
第1条 町の重要施策を審議策定するとともに各課各機関相互の総合調整を行い、町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 会計管理者、課長及び局長
(3) 柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)第27条第2項に規定する危機管理監
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する構成員以外の者の出席を求めることができる。
(平29訓令1・平30訓令6・平30訓令14・令5訓令1・一部改正)
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、報告事項及びその他の事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 各課間及び関係機関相互において調整を要する事項
(3) 町の重要な事業等に関する事項
3 報告事項は次のとおりとする。
(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項
(3) 重要な情報に関する事項
4 その他の事項は、前2項以外に構成員が必要と認めた事項とする。
(開催日)
第4条 庁議は、原則として毎月1日(その日が柴田町の休日を定める条例(平成元年柴田町条例第28号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議手続)
第5条 構成員は、庁議に付議すべき事案がある場合は、庁議開催日の5日前までに付議事案の要旨及び資料等を添えて、総務課長に付議要求しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(調査等)
第6条 総務課長は、庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係課の所掌事務について調査し、又は関係課に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第14号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。