○柴田町議会慶弔に関する内規
昭和56年2月21日
議会訓令甲第2号
第1条 柴田町議会議員(以下「議員」という。)及び元議員(合併以前も含む。)に対する慶弔の措置は、この内規の定めるところによる。
第2条 議員が死亡した場合は、議長の弔辞、花輪1基及び金30,000円の香典を贈呈する。ただし、議長の職にあるもの及び在職25年以上のもの又は公務上の災害(通勤による災害を除く。)によるもので、議会が必要と認めたときは、議会葬の礼をもって葬儀を行う。
第3条 元議員が死亡した場合は、弔電及び金10,000円の香典を贈呈する。
第4条 議員が病気、その他の事由により、退職した場合は、金10,000円以内の記念品を贈呈する。
第5条 前条に「以内」とある金額は、議長、副議長合議の上で決定する。
第6条 前各条以外慶弔すべき必要が生じたとき、又は副議長に諮る暇がないときは、議長は、臨機の措置を講じて、金品を贈呈することができる。
第7条 この内規に基いて措置した経費は、議会費から支出する。
第8条 この内規に定める事項に該当する事由が生じたときは、本人又は関係者が議会事務局を通じて議長に通知するものとする。
第9条 この内規の改廃は、全員協議会に諮って決定する。
附則
この内規は、昭和56年2月21日から施行する。