○柴田町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月15日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、柴田町議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

(回数)

第2条 前条に規定する定例会の回数は、1回とする。ただし、議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柴田町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月15日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第41号
平成25年2月28日 条例第16号