○自治功労章に関する規程
昭和34年10月21日
規程第14号
第1条 自治功労章(以下「功労章」という。)は、次の様式に定めるとおりとする。
第2条 功労章は、本人に限り終身これを佩用することができ、その遺族は、これを保存することができる。
2 功労章は、左胸部につけるものとする。
第3条 町長は、功労章を授与されたものが禁錮以上の刑に処せられ、または懲戒処分により罷免されたときは、これを返納させなければならない。
第4条 功労章の佩用は、町長の主催する行事に参列する場合とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略
昭和34年10月21日 規程第14号
(昭和34年10月21日施行)