○柴田町議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和56年3月16日

条例第19号

第1条 この条例は、柴田町議会議員の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 町長は、4年以上議員の職にあった者で現に議員でない者(以下「議員礼遇者」という。)に対し、次の各号に掲げる事項について礼遇する。

(1) 記章の交付

(2) 町の重要な式典への参列

(3) 町政に関する重要な刊行物の配布

(4) 町議会傍聴についての特別の便宜供与

(5) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの

第3条 議員礼遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは、前条の規定による礼遇の権利を失う。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

柴田町議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例

昭和56年3月16日 条例第19号

(昭和56年3月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第19号