○柴田町名誉町民条例
昭和56年3月16日
条例第17号
第1条 この条例は、柴田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙、顕彰、待遇等に関し定めることを目的とする。
第2条 町長は、社会文化の興隆に貢献し、その事績卓絶で斯界の権威として、本町に縁の深い者を議会の同意を得て、名誉町民に推挙する。
第3条 名誉町民には、町長が称号「名誉町民」及び名誉町民章を贈って顕彰する。
2 名誉町民の事績は、これを公示する。
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 町が主催する公の式典、その他の諸行事への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるもの
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。