○柴田町名誉町民条例

昭和56年3月16日

条例第17号

第1条 この条例は、柴田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙、顕彰、待遇等に関し定めることを目的とする。

第2条 町長は、社会文化の興隆に貢献し、その事績卓絶で斯界の権威として、本町に縁の深い者を議会の同意を得て、名誉町民に推挙する。

第3条 名誉町民には、町長が称号「名誉町民」及び名誉町民章を贈って顕彰する。

2 名誉町民の事績は、これを公示する。

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町が主催する公の式典、その他の諸行事への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるもの

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町名誉町民条例

昭和56年3月16日 条例第17号

(平成16年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第17号
平成16年3月10日 条例第4号