○役場の位置を定める条例
昭和47年3月27日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、柴田町役場の事務所を次に置く。
宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3番45号
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 役場の位置を定める条例(昭和31年柴田町条例第2号)は廃止する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
○役場の位置を定める条例
昭和47年3月27日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、柴田町役場の事務所を次に置く。
宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3番45号
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 役場の位置を定める条例(昭和31年柴田町条例第2号)は廃止する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。