よくあるお問合せ
保険・年金
Q.国民健康保険による診療ができないものはありますか?
A.次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。
- 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの
- 犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの
- 仕事上でのケガや病気(労災保険適用)
- 病気療養に関し、医師や保険者の指示に従わないとき
Q.交通事故などでケガをした場合どうしたらよいですか?
A. 交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、国保を使って治療をうけることもできます。治療費は一時的に立て替えをするもので、あとで加害者の方に請求します。なおその場合には事前に健康推進課に届出が必要となります。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなる場合もあります。
事故の状況 事故証明の有無 任意保険の有無を確認して連絡してください。
Q.社会保険へ加入したのですが手続きは必要ですか?
A.国民健康保険の喪失手続きが必要となります。社会保険等の保険に加入した場合には、早めに手続きするようお願いいたします。
手続き案内へ
出産・子育て
Q.母子健康手帳交付を受けるにはどうしたら良いですか?
A.妊娠届をご持参いただき、毎週水曜日(祝日を除く)の9~10時に保健センター1階へお越しください。定例の日時にお越しになれない場合は、個別に交付しておりますので事前にご連絡ください。健康推進課:55-2160
税金に関すること
Q.車検を受けたいが、継続検査用納税証明書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
A.継続検査用納税証明書の再発行はできないが、車検に必要な軽自動車税納税証明書の発行はできます。軽自動車税納税証明書については、税務課又は町民環境課及び槻木事務所の窓口にて申請してください。また納税義務者以外の方が申請するには、車検証の写しが必要になるので注意してください。 ※軽自動車税納税証明書は車検証の「使用の本拠の位置」に記載されている住所地の市区町村で発行するものです。
Q.車検を受けたいが、4月2日以降の登録なので柴田町に軽自動車税を納付していないため納税証明書がありません。車検に必要な軽自動車税納税証明書は柴田町で発行することはできますか?
A.4月2日以降登録の車両に関しましては、柴田町において当該年度は納税義務がないという扱いになるが、使用の本拠の位置が柴田町にある車両であれば車検を受けるための軽自動車税納税証明書は柴田町で発行します。 ※本人以外の方が申請する場合は車検証のコピーが必要になります。
Q.原動機付自転車が事故・盗難にあいました。
A.廃車の手続きをしなければ毎年税金がかかってしまいます。警察へ被害届けを提出の上、税務課にて廃車の手続きを行ってください。
Q.毎年納税通知書が届くが、原動機付自転車・軽自動車はもうずっと乗っていません(または乗れない)。税金を払う必要がありますか?。
A.廃車の手続きをされていない可能性があります。軽自動車税は所有していることに対して課税される税金ですので、乗っていない場合でも税金をお支払いただく必要があります。譲渡先が見つかるまでナンバープレートを返却し、車両だけを置きっぱなしにするということもできませんのでご留意ください。 ※破損等により運行の用に供することができない車両については税務課にご相談ください。
Q.廃車したはずなのに納税通知書が届きました。
A.軽自動車税は毎年4月1日現在における車両の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車の手続きを行ったとしても、その年度の軽自動車税は納付いただく必要があります。もし4月1日以前に廃車したという場合は、お手数ですが税務課までお問い合わせください。
Q.社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納付書が届きました。なぜですか?
A.国民健康保険税の納税義務者は「国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主」となっています。そのため世帯主の場合、本人が社会保険に加入していても世帯員が国民健康保険に加入していれば納税義務が発生し、納付書が発送されます。また、国民健康保険の喪失手続きをしていない場合、世帯員全員が社会保険に加入していても納付書が発送されますので、早期に手続きしていただくようお願いいたします。