制度のあらまし
柴田町の個人情報保護制度(概要)
町では、平成17年4月1日から施行した柴田町個人情報保護条例に基づいて個人情報の適正な取扱いの確保に努めています。また、町が保有する個人情報の本人は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、開示、訂正又は利用停止の請求ができます。
個人情報保護条例の概要は次のとおりです。
条例の目的
この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
「個人情報」とは
「個人情報」とは、個人に関する情報であって、誰の情報かがわかるものすべてをいいます。
氏名によって直接個人がわかる場合はもちろん、氏名がわからない場合であっても、生年月日や電話番号など他の情報と結びつけることにより、誰の情報かがわかるものも「個人情報」となります。
この制度を実施する町の機関(実施機関)
町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会です。
実施機関、事業者、町民の責務
実施機関
この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければなりません。
実施機関の義務
- 個人情報取扱事務登録簿の作成・閲覧
- 収集の制限(思想、信条等に係る個人情報の取扱制限を含む)
- 目的外利用及び提供の制限(オンライン結合の制限を含む)
- 不必要な個人情報の消去
- 個人情報を取り扱う事務の外部委託に伴う必要な措置
事業者
個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
町民
個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
実施機関が取り扱う個人情報の保護
個人情報取扱事務登録簿へ登録
実施機関が、どのような個人情報を取り扱う事務を行っているのか、その目的は何か、どのような個人情報を集めているか、どこから集めているか等を分かりやすく記録した登録簿を作成します。
収集の制限
- 個人情報を収集するときは、あらかじめ事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法・公正な手段により、収集します。
- 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
※本人以外から収集する場合は、条例で定められた場合だけです。 - 思想、信条及び信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を、原則として収集しません。
※これらの情報を収集することができるのは、条例で定められた場合だけです。
利用及び提供の制限
- 原則として、個人情報を収集した目的以外の目的に利用したり、提供したりしません。
※目的外で利用したり提供したりできるのは、条例で定められた場合だけです。 - オンライン結合により、実施機関以外のものには、原則として個人情報を提供しません。
※オンライン結合により個人情報を提供できるのは、条例で定められた場合だけです。
適正管理
- 個人情報の漏えいや滅失などを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めます。
- 事務に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄・消去します。
町民のみなさんの権利
1 開示請求権
誰でも、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
開示請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
- 個人情報開示請求書 [13KB pdf]
に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、個人情報窓口に提出してください。
- その際は、開示請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
- 法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
- また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
開示されない情報
自己情報は、原則開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合等は、非開示となります。
開示するかどうかの決定
実施機関は、開示請求書が提出された日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
開示の実施
個人情報の開示を受けるときは、実施機関から届いた個人情報開示決定通知書(部分開示決定通知書の場合もあります。)と、ご本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。
開示の費用
自己に関する個人情報が記録された公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
文書のコピー:白黒1面につき10円、カラー1面につき60円(A3版まで)、その他の写し:実費
2 訂正請求権
誰でも、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。その際には、訂正を求める内容が事実であることを示す書類が必要です。
訂正請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって訂正請求をすることができます。
訂正請求の方法
- 個人情報訂正請求書に、氏名、住所、訂正を求める内容などを記入して、個人情報窓口に提出してください。
- その際は、訂正請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
- 法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
- また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
訂正をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
3 利用停止請求権
利用停止請求権
誰でも、開示を受けた自己に関する個人情報を、実施機関が条例に違反して収集、利用、保有又は提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。
利用停止請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって利用停止をすることができます。
利用停止等請求の方法
- 個人情報利用停止請求書に、氏名、住所、利用停止を求める内容などを記入して、個人情報窓口に提出してください。
- その際は、利用停止請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
- 法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
- また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
利用停止をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
決定に不服がある場合
実施機関の開示、訂正、利用停止についての決定に不服があるときは、その決定を知った日から60日以内に、実施機関に対して不服申立てを行うことができます。
実施機関は、請求者の求めに応じる場合や却下する場合を除いて、個人情報保護審査会に諮問します。
個人情報保護審査会では、実施機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。
実施機関は、個人情報保護審査会の答申を尊重して、再度決定します。
職員、受託者及び受託業務従事者に対する罰則
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
対象者 | 対象行為 | 懲罰 |
---|---|---|
・実施機関の職員 (元職員を含む) ・委託又は管理の事務従事者 (元従事者を含む) |
(1)正当な理由がないのに、生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたものを提供したとき | 2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
(1)正当な理由がないのに、生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたものを提供したとき | 1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
|
実施機関の職員 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で生存する個人の秘密に関する個人情報が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したとき | 1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
個人情報保護審査会委員 (元委員を含む) |
職務上知り得た秘密を漏らしたとき | 1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 | 5万円以下の過料 |
個人情報保護制度運用状況
年度 | 開示請求件数 | 処理内容 | 不服申立て件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 | 取下げ | |||
17年度 |
1 |
1 | - | - | - | - | - |
18年度 |
8 |
8 | - | - | - | - | - |
19年度 | 55 | 53 | - | - | 2 | - | - |
20年度 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
21年度 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
22年度 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - |
23年度 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
24年度 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
25年度 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
26年度 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
27年度 | 0 | - | - | - | - | - | - |
28年度 | 0 | - | - | - | - | - | - |
29年度 | 0 | - | - | - | - | - | - |
30年度 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
令和元年度 |
1 | 1 | - | - | - | - | - |
2年度 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
3年度 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
※個人情報の訂正・利用停止の請求はありませんでした。
※1件の請求に対して複数の決定をしたものを含みます。