介護サービスの利用料
介護サービスを利用したときは、原則として費用の1割を利用料として負担します。
在宅サービスの費用のめやす
在宅サービスを利用した場合の利用料は原則として1割負担です。また、在宅サービス利用にあたっては、要介護状態区分に応じて支給限度額(費用の上限額)が設けてあります。
居宅サービス区分支給限度額(1カ月あたり)
区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
施設サービスの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、1.サービス費用の1割、2.食費、3.居住費、4.日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。
低所得者の人には負担限度額が設けられます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが水準となる額が定められます。
居住費
ユニット型個室1,970円、ユニット型準個室1,640円、従来型個室1,640円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)、多床室320円
食費
1,380円
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室
|
ユニット型準個室
|
従来型個室
|
多床室
|
|||
第1段階 | 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者 |
820円
|
490円
|
490円
(320円) |
0円
|
300円
|
第2段階 | 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、合計所得金額+非課税年金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円
|
490円
|
490円
(420円) |
320円
|
390円
|
第3段階 | 本人、配偶者、及び世帯全員が市町村民税非課税であり、利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,310円
|
1,310円
|
1,310円
(820円) |
320円
|
650円
|
※( )内の金額:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額
高額介護サービス費
同じ月に利用した在宅サービスや施設サービスの1割負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、超えた金額について高額介護サービス費として後日支給されます。対象となる方には申請書を送りますので、町に申請して下さい。
高額介護サービス費の上限額
対象区分 | 上限額 |
---|---|
一般世帯 | (世帯)44,400円 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税 | (世帯)24,600円 |
本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税で、 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
(個人)15,000円 |
現役並み所得相当※ ※同一世帯内に課税所得145万円以上の第一号被保険者(65歳以上の方)がいる方 |
(世帯)44,400円 |
・生活保護受給者 ・利用者負担を15,000円とすることで、生活保護の受給者とならない人 |
(個人)15,000円 |