保育所・小規模保育施設
保育所の目的
児童の保育は、本来その家庭において行われることが最も自然な姿です。しかし、保護者の就労や疾病などで十分な保育ができない場合、家庭の保護者に代わって家庭と同様に乳幼児を保育するのが保育所です。
子ども・子育て支援新制度について
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設など)の利用を希望される場合、保護者の就労状況等をもとに、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。
認定の区分は、保育の必要性の有無と年齢に応じて3つの区分(1号認定・2号認定・3号認定)に分けられ、認定を受けた区分により、それぞれのニーズに合った施設をご利用いただくことになります。
区分 | 内 容 | 利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上で幼稚園での教育を希望される場合 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される方 | 保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される方 |
保育所 |
〔注意〕現在、柴田町内に認定こども園はありません。
保育が必要な事由
保護者等の就労、疾病・障害、介護、災害復旧、求職活動、就学など
認定証の有効期間
- 基本的に3年間を限度として、1号・2号認定は小学校就学前まで。3号認定は満3歳の誕生日までとなります。
- 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、その時点で無効となります。
- 求職活動が保育を必要とする事由である場合については、有効期間は90日間です。
保育の必要量について
施設を利用できる時間は、保育を必要とする時間と保護者の状況により区分されます。基本的に両親のうち就労時間(労働契約上の時間)の少ない方の就労時間が、月120時間以上で「保育標準時間」、120時間以下の場合は「保育短時間」に認定されます。
- 保育標準時間 一日の保育時間が最大11時間
- 保育短時間 一日の保育時間が最大8時間
〔注意〕保護者の就労時間の状況により、お子様をお預かりできる時間は異なります。
柴田町内の保育所・小規模保育施設
保育所(町立)
施設名 | 所在地 | 電話 | 定員(人) |
船岡保育所 | 柴田町船岡新栄2丁目18-1 | 0224-55-1253 | 160 |
槻木保育所 | 柴田町槻木下町2丁目6-31 | 0224-56-1332 | 130 |
西船迫保育所 | 柴田町西船迫2丁目5-29 | 0224-57-1387 | 130 |
開所時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前7時30分から午後7時まで
土曜日(祝日を除く)
午前7時30分から午後6時30分まで
〔注意〕保護者の就労時間の状況により、お子様をお預かりできる時間は異なります。
保育標準時間
月曜日から土曜日
午前7時30分から午後6時30分(最大11時間)
保育短時間
月曜日から土曜日
午前8時30分から午後4時30分(最大8時間)
延長保育
保育標準時間の場合
午後6時30分から午後7時
保育短時間の場合
午前7時30分から午前8時30分
午後4時30分から午後6時30分
〔注意〕保育料(利用者負担額)とは別に月額2,000円がかかります。また、土曜日は延長保育は行っておりません。
小規模保育施設(民間の町認可施設)
小規模保育施設とは、0歳児から2歳児を対象とした、定員6人から19人以下の少人数で保育を行う町の認可保育施設です。3歳児以降の保育は、保育所との連携が図られます。
施設名 | 所在地 | 電話 | 定員(人) |
モンテッソーリこどもの家ぽこぽこ ふなおか | 柴田町船岡中央2丁目5-32 | 0224-51-8834 | 19 |
あんこハウス | 柴田町船岡東1丁目4-30 | 0224-54-5305 | 10 |
ゆるりんのおうち | 柴田町船岡中央1丁目3-41 | 080-4178-9374 | 12 |
保育ママ マミースマイル | 柴田町船岡中央1丁目3-52 | 0224-54-1220 | 10 |
小規模認可保育園カラーズふなおか園 | 柴田町大字船岡字久根添67-1 | 0224-87-8466 | 19 |
保育所と同様、保護者の就労状況に応じて、保育認定時間(保育標準時間/最大11時間、保育短時間/最大8時間)により保育を行います。
〔注意〕開所時間や延長保育の有無などは、施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。
入所の要件
保育所の場合
満6か月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、児童・保護者ともに柴田町内に住所を有していること。
小規模保育施設の場合
0歳児から2歳児までの乳児・幼児で、児童・保護者ともに柴田町内に住所を有していること。
保育の内容
児童の健康状態の観察、課題保育、自由遊び、午睡、給食など。詳細については各施設にお問い合わせください。
入所の申込みについて
次年度入所の申込みについては、一斉入所申込み期間を設け受付いたします。育児休暇終了後や出生予定などにより年度途中からの入所を希望される場合も一斉入所申込期間にお申し込みください。なお、一斉入所申込み期間以外での入所申込みについては随時受付いたします。
平成31年度一斉入所申込み
申込み期間
平成30年11月1日(木)から11月9日(金)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
受付場所
第一希望の施設へ提出してください
〔注意〕書類受付の際は、記載内容の確認および保護者の就労状況等の聞き取り面談を行いますので、お時間を頂戴しますのでご了承ください。
〔注意〕先着順ではありませんので、期間内にお申込みください。
平成31年度保育所等入所案内チラシ [ 269 KB pdfファイル]
途中入所申込み
一斉入所申込期間終了後(平成30年11月12日から)は、随時の受付となります。なお、一斉入所申込みで定員を満たした場合は、確認のうえ「あきまち」となります。
申込み書類の配布
平成31年度の入所申込みに必要な書類を各保育所並びに小規模保育施設、柴田町役場1階の子ども家庭課の窓口で配布します。
配布開始日
平成30年10月1日(月)から
配布時間
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
〔注意〕申込みに必要な書類の様式を下記からダウンロードして印刷することも可能です。
入所申込みに必要な書類
1.支給認定申請書兼利用者申込書(入所を希望する児童1人につき1枚)
利用申込書 [ 232 KB pdfファイル] 記入上の注意[165KB pdf]
2.下記の家庭で保育ができない状態を確認できる書類(保護者・同居の祖父母1人につき1種類)
※65歳以上の方は提出の必要はありません。
家族の状況 | 提出書類 | |
---|---|---|
就労の状態にある |
お勤めの方(会社員等)
※産休・育休中の方も含む 就学している方 |
|
農業・自営業などの方 | 就労状況証明書[80KB pdf]![]() |
|
内職の方 | 内職証明書[85KB pdf]![]() |
|
その他 | 出産(就労していない方) | 申出書 [ 90 KB pdfファイル]![]() |
疾病・障がい | 申出書 [ 90 KB pdfファイル]![]() |
|
介護・看護 | 申出書 [ 90 KB pdfファイル]![]() |
|
求職活動 | 求職活動申告書及び証明書 [ 137 KB pdfファイル]![]() |
3.個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードと本人確認書類(写真付き1点または写真無し2点)
4.印鑑
〔注意〕書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
入所の決定
提出書類の内容および面談聞き取りによる審査によって入所要件を満たしている家庭の保育できない程度の高い児童から入所を決定しますので先着順ではありません。なお、申込み書類に虚偽の記載があった場合は、決定後でも取り消しになります。
一斉入所申込みでの決定通知の発送は、1月末の予定です
利用者負担額
利用者負担額は、保護者の市町村民税の合算された額と児童の年齢によって決まります。年に1回算定年度の切り替えを行い、8月分以前は前年度の税額、9月分以降は当年度の税額により利用者負担額を算定します。
階層 区分 |
階層認定の基準 | 負担額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 |
9,000 |
9,000 (0) |
6,000 (0) |
6,000 (0) |
6,000 (0) |
6,000 (0) |
|||
C1 | 市町村民税均等割額のみ世帯 | 17,500 (8,000) |
17,300 (8,000) |
14,500 (5,500) |
14,300 (5,500) |
14,500 (5,500) |
14,300 (5,500) |
|||
C2 |
市町村民税所得割額 48,600円未満 |
19,500 (9,000) |
19,300 (9,000) |
16,500 (6,000) |
16,300 (6,000) |
16,500 (6,000) |
16,300 (6,000) |
|||
D1 |
市町村民税所得割額 48,600円以上~52,000円未満 |
22,100 (9,000) |
21,700 (9,000) |
19,100 (6,000) |
18,800 (6,000) |
19,100 (6,000) |
18,800 (6,000) |
|||
D2 |
市町村民税所得割額 52,000円以上~67,000円未満 |
24,700 (9,000) |
24,300 (9,000) |
21,700 (6,000) |
21,400 (6,000) |
21,700 (6,000) |
21,400 (6,000) |
|||
D3 |
|
77,101円未満 | 27,300 (9,000) |
26,900 (9,000) |
24,300 (6,000) |
23,900 (6,000) |
24,300 (6,000) |
23,900 (6,000) |
||
77,101円以上 | 27,300 | 26,900 | 24,300 | 23,900 | 24,300 | 23,900 | ||||
D4 |
市町村民税所得割額 82,000円以上~97,000円未満 |
30,000 | 29,600 | 27,000 | 26,600 | 27,000 | 26,600 | |||
D5 |
市町民村税所得割額 97,000円以上~115,000円未満 |
33,600 | 33,000 | 28,700 | 28,200 | 27,900 | 27,300 | |||
D6 |
市町民村税所得割額 115,000円以上~133,000円未満 |
37,200 | 36,600 | 30,500 | 30,000 | 27,900 | 27,300 | |||
D7 |
市町村民税所得割額 133,000円以上~151,000円未満 |
40,800 | 40,200 | 32,200 | 31,600 | 27,900 | 27,300 | |||
D8 |
市町村民税所得割額 151,000円以上~169,000円未満 |
44,500 | 43,900 | 34,000 | 33,400 | 27,900 | 27,300 | |||
D9 |
市町村民税所得割額 169,000円以上~213,000円未満 |
50,000 | 49,100 | 34,000 | 33,400 | 27,900 | 27,300 | |||
D10 |
市町村民税所得割額 213,000円以上~257,000円未満 |
55,500 | 54,600 | 34,000 | 33,400 | 27,900 | 27,300 | |||
D11 |
市町村民税所得割額 257,000円以上~301,000円未満 |
61,000 | 60,100 | 34,000 | 33,400 | 27,900 | 27,300 | |||
D12 |
市町村民税所得割額 301,000円以上 |
74,000 | 72,800 | 34,000 | 33,400 | 27,900 | 27,300 |
軽減特例
ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯等については、負担額が軽減され( )内の金額となります。同世帯から小学校就学前の児童が同時に2人以上特定の施設(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している)に入所している場合、2人目以降の保育料について軽減措置(第二子半額、第三子以降無料)があります。また、階層によって年齢上限の撤廃があります。
特記事項
年度途中から入所する児童の負担額については4月2日現在の満年齢で算定します。月途中で入所・退所する児童の負担額については日割り計算(10円未満切り捨て)となります。