児童手当
平成28年1月より、番号(マイナンバー)制度が始まりました。
児童手当では、新規の申請や、別居監護の申立ての際に、マイナンバーの記入が必要となりますので、番号のわかるもの(通知カード等)、身分証明書をお持ちください。
手当の月額(児童一人につき)
区分 | 支給額 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 | |
3歳から小学校修了前 | (第1子・第2子) | 10,000円 |
(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 | |
所得制限限度額を超えた場合(一律) (0歳から中学生) | 5,000円 |
※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
<所得制限限度額>
扶養親族等の数 | 所得金額 | |
---|---|---|
0人 | 622万円 | |
1人 | 660万円 | |
2人 | 698万円 | |
3人 | 736万円 | |
4人 | 774万円 | |
5人 | 812万円 |
手当の支給月
児童手当は、原則として年3回(6月・10月・2月)前月までの4か月分が支給されます。
- 6月期(2月から5月分)
- 10月期(6月から9月分)
- 2月期(10月から1月分)
支給対象
児童手当は、中学校修了前(15歳到達日以後の最初の3月31日)までの間にある、国内に居住する児童を養育している方へ支給されます。
※公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
※お子さんが海外の学校に留学している場合で、一定の要件に該当すると支給の対象となります。
※児童養護施設等に入所している児童の場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合)も父母と同様の要件で手当が支給されます。
※離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給者となりますので、
離婚協議中であることを確認できる書類が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。
<ご注意ください!>
お子さんが生まれた場合や転入された場合などは、15日以内に請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。
各種届出について
認定請求に必要なもの
1人目のお子様がお生まれになった場合の、新規申請で必要な書類です。
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の通帳・キャッシュカードの写し※請求者名義のものに限ります。
- 請求者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 請求者と配偶者の「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」
※その他、必要に応じて提出する書類があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届について
児童手当は毎年、所得の状況やお子さんの養育状況を確認するため、現況届の提出が義務付けられております。
柴田町では、受給者のみなさまに現況届のご案内を6月初旬に郵送いたしております。
提出がない場合、6月分以降の支給ができなくなりますので、必ず提出してください。
その他届出
次のような事例の場合は、請求・届出が必要です。
[1] 支給対象となる児童が増えたとき
[2] 監護しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき
[3] 氏名や住所が変わったとき
[4] 柴田町から転出するなど児童手当の支給を受ける事由が消滅したとき
[5] 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき