所得申告相談を行います

この所得申告は、令和7年度の町民税・県民税を正しく算出する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、公営住宅使用料などの算出基礎および所得証明書等の資料になる大変重要な手続きです。

 所得申告が必要な方は下記の日程を確認し、該当する会場をご利用ください。

感染症対策にご協力ください

  • 発熱の症状のある方や、体調の悪い方は来場をお控えください。
  • 手指の消毒、咳エチケットにご協力をお願いいたします。
  • 来場者同士の距離を保ち、近距離や大声での会話はお控えください。

 

目次

申告相談の日程と会場

◎令和7年2月5日(水曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで ※土、日、祝日を除きます。

農村環境改善センター
日程と対象行政区
月日 対象行政区
2月5日(水曜日) 23区・25区
2月6日(木曜日) 21区・22区・27区
2月7日(金曜日) 24区・26区
槻木生涯学習センター 3階会議室
日程と対象行政区
月日 対象行政区
2月10日(月曜日) 17B区
2月12日(水曜日) 17A区
2月13日(木曜日) 18A区・18B区
2月14日(金曜日) 14区・20区
2月17日(月曜日) 15区・19区
2月18日(火曜日) 13区
2月19日(水曜日) 16区
2月20日(木曜日) 28区
柴田町役場 4階多目的ホール
日程と対象行政区
月日 対象行政区
2月21日(金曜日) 5区・8区
2月25日(火曜日) 30区
2月26日(水曜日) 6A区・6B区
2月27日(木曜日) 3区・29B区
2月28日(金曜日) 2区・10区
3月3日(月曜日) 4区・29D区
3月4日(火曜日) 29A区
3月5日(水曜日) 29C区
3月6日(木曜日) 12A区(中生名)・12B区
3月7日(金曜日) 12A区(下名生)
3月10日(月曜日) 11A区・11D区
3月11日(火曜日) 11B区
3月12日(水曜日) 11C区
3月13日(木曜日) 1区・9A区・9B区
3月14日(金曜日) 7A区・7B区
3月17日(月曜日) 予備日(午前のみ)

受付時間

◎午前の部 午前9時から12時(受付:午前8時30分から11時まで)

◎午後の部 午後1時から4時(受付:午前12時30分から午後3時まで)

  • 申告会場の混雑を避けるため、必ず対象行政区の指定日に申告相談いただくようお願いいたします。
  • 指定日にどうしても都合の悪い方は、指定日以外の午後からの受付になります。
  • 3月17日(月曜日)は予備日として午前の部のみ受付を行います。午後は会場を閉鎖しますのでご了承ください。

所得申告に必要なもの

1) 通帳又は口座番号の控え

所得申告により納付又は還付となる際、口座情報を確認します。

2) 本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)

確定申告書を作成する際は、申告者の本人確認書類の提示が必要です。また、申告者・同一生計配偶者・扶養親族などのマイナンバーを確定申告書へ記載します。
同一生計配偶者、扶養親族などの本人確認書類は必要ありません。

  • マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と身元確認が可能です。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の番号確認書類と身元確認書類の両方をお持ちください。
番号確認書類
  • 通知カード
    (記載された事項が住民票に記載されている事項と一致しているもの)
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
    (個人番号の記載があるもの) 

などのうちいずれか1つ

身元確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 健康保険証
  • 住基カード
  • 在留カード
  • 学生証

などのうちいずれか1つ

3) 利用者識別番号(ID)を取得済みの方は、IDがわかる書類(確定申告のお知らせはがきや送信票の控)

町申告相談で作成した確定申告書は、大河原税務署へ電子データにより提出するため、IDが必要です。
未取得の方はIDの取得について申告相談時に同意書をいただきます。

4) 収入・経費や控除を証明するもの

○営業・農業・不動産所得

収支がわかる仕入れ・売上げ等の帳簿類、必要経費の領収書などを科目ごとに集計してお持ちください。
なお、集計していない方は会場で分類・集計をしていただきます。

※収支がわかる帳簿類は、平成26年1月から記帳・帳簿などの保存が義務化されています。

【営業所得の場合】

収入金額や経費等をまとめた帳簿又は収支内訳書、受領書、必要経費の領収書など 

【農業所得の場合】

農作物販売代金や収入(経営所得安定対策等交付金など)のわかるもの、必要経費の領収書など

【不動産所得の場合】

貸付の収入明細、固定資産税の納税通知書と領収書、その他必要経費の領収書など

○給与所得・年金所得

令和6年分の源泉徴収票(受け取っていない場合や紛失した場合は勤務先・年金支給先に請求)

○その他の所得

満期保険金、株式の配当等があった場合はその収入や必要経費のわかるもの

○社会保険料控除

令和6年中に納付した国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続健康保険料などの領収書や口座振替通知書又は証明書など

○生命保険料・地震保険料控除

保険会社から交付を受けた生命保険料、地震保険料の控除証明書

○障害者控除

障害者手帳、障害者控除対象者認定書(市町村福祉課発行)など

○医療費控除

「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」

  • 明細書は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署及び町税務課でも配布していますのでご利用ください。
    医療保険者から交付された「医療費通知」がある場合は、添付により明細の記入を省略できます。
  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
  • 「セルフメディケーション税制」の適用を受ける場合は、健康保持増進・疾病予防の一定の取組を行ったことを明らかにする書類及び特定一般用医薬品等購入費の領収書を5年間保存する必要があります。
  • 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできません。

○その他

寄附金控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除などの証明書

申告が必要な方

下記フローチャートにてご確認ください。

フローチャート.pdf [ 130 KB ]

 

税務署で確定申告が必要な方

土地や建物の譲渡、株式の譲渡、雑損控除、新規住宅ローン控除がある方 等

※上記の申告の方以外でも、申告内容によっては税務署にご案内する場合があります。

会場

大河原税務署(大河原町大谷字末広12-1)
電話 0224-52-2202

開設期間

2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
※土、日、祝日を除きます。

受付時間 午前9時から午後4時まで
持ち物
  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードのパスワード
    • 利用者証明用電子証明書(数字4ケタ)
    • 署名用電子証明書(英数字6~16ケタ)
  • 税務署では、原則ご自身のスマートフォンで申告を行っていただきます。
  • 税務署での確定申告は「入場整理券」が必要です。税務署で当日午後4時まで配布されますが、配布状況に応じて後日の来場をお願いされることもあります。
  • 国税庁のLINE公式アカウントより入場整理券の事前発行ができます(下記二次元コードより)。相談日の10日前から2日前まで発行可能です。

⇩ 国税庁LINE公式アカウント ⇩

https://lin.ee/X2TuOox

  • 確定申告書等を郵送で提出する場合は、以下の宛先へ送付してください。
郵便番号 980-8406
住所 仙台市青葉区上杉一丁目1-1(仙台北税務署内)
宛先 仙台国税局業務センター