【目次】
 

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることになりました。この見直しにより、フリーランスや起業、在宅で仕事を請け負う子育て中の方など、様々な形で働く方を応援することができ、働き方改革の後押しになります。

※給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除のみが減額されます。

 

給与所得控除額の改正

・給与所得控除額を一律10万円引き下げ
・給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)に、その上限額を195万円(改正前:220万円)にそれぞれ引き下げ

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

公的年金等控除額の改正

・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には20万円、2,000万円を超える場合には30万円をそれぞれ引き下げ)
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の、公的年金等控除額の上限額を195万5千円に設定

 

(1)65歳未満の場合※昭和31年1月2日以降生まれ

要件等 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額が130万円以下 60万円 50万円 40万円
公的年金等の収入金額が130万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
公的年金等の収入金額が410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
公的年金等の収入金額が770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
公的年金等の収入金額が1,000万円超 195.5万円 185.5万円

175.5万円

 

(2)65歳以上※昭和31年1月1日以前生まれ

要件等 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額が330万円以下 110万円 100万円

90万円

公的年金等の収入金額が330万円超410万円以下 公的年金等の収入金額×25%+27.5万円 公的年金等の収入金額×25%+17.5万円 公的年金等の収入金額×25%+7.5万円
公的年金等の収入金額が410万円超770万円以下 公的年金等の収入金額×15%+68.5万円 公的年金等の収入金額×15%+58.5万円 公的年金等の収入金額×15%+48.5万円
公的年金等の収入金額が770万円超1,000万円以下 公的年金等の収入金額×5%+145.5万円 公的年金等の収入金額×5%+135.5万円 公的年金等の収入金額×5%+125.5万円
公的年金等の収入金額が1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

 

2.基礎控除の改正

・基礎控除額を一律10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円を超えるとその金額に応じて逓減
・2,500万円を超えると基礎控除は適用外

 

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用外(0円)

 

3.非課税基準に係る所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、以下のとおり見直されます。

 

要件等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
43万円(33万円+10万円) 33万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額
(均等割のみ課税となる方)
45万円(35万円+10万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円

 

4.所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、以下のとおり見直されます。

要件等 合計所得金額
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件

75万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額要件 48万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額要件 48万円以下
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円

 

5.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、次のように見直しが行われました。


(1)ひとり親控除の創設
  生計を一にする子を有しているひとり親(合計所得金額が500万円以下の者)について、「ひとり親控除」として合計所得金額から30万円を控除することになりました。
(2)寡婦控除の見直し
  (1)以外の寡婦については、引き続き26万円の控除額を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」がいる場合は対象外とされました。
(3)個人住民税の非課税措置の見直し
  合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、個人住民税の非課税措置の対象となりました。

所得控除額

【改正前】

寡婦控除要件

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

扶養親族である子がいる 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族(子以外)がいる 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族がいない 26万円

 

寡夫控除要件

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

扶養親族である子がいる 26万円 26万円
扶養親族(子以外)がいる
扶養親族がいない

 

【改正後】

ひとり親控除要件

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

未婚

合計所得500万円以下

未婚

合計所得500万円超

扶養親族である子がいる 30万円 30万円 30万円

 

寡婦控除要件

死別

合計所得500万円以下

死別

合計所得500万円超

離別

合計所得500万円以下

離別

合計所得500万円超

扶養親族(子以外)がいる 26万円 26万円
扶養親族がいない 26万円

 

7.所得金額調整控除の創設

以下のいずれかに該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます。

 

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、その収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円とする)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得金額から控除します。
 ・本人が特別障がい者
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する者
 ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者
   計算方法:(給与等の収入金額-850万円)× 10% = 所得金額調整控除額

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合には、その合計額から10万円を控除した残額(所得金額調整控除額)を給与所得金額から控除します。
  計算方法:(給与所得+公的年金等雑所得)- 10万円 = 所得金額調整控除額


注1 給与所得が10万円を超える場合、所得金額調整控除額は10万円
注2 公的年金等に係る雑所得が10万円を超える場合、所得金額調整控除額は10万円