新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、申請により、最長1年間無担保かつ延滞金なしで町税の徴収猶予を受けることができる場合があります。
対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税、法人町民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税
申請方法
下記申請書に記入の上、添付書類を添えて申請してください。
必要書類
1 徴収猶予(特例)申請書
2 収入が前年同時期に比べて概ね20%減少、一時に納付困難であることを示す書類
(例:給与明細、売上帳、預金通帳、現金出納帳)
申請期限
令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
※納期限ごとに申請が必要となります。
申請書
登録日: 2016年3月27日 /
更新日: 2020年5月22日