償却資産(固定資産税)申告
償却資産(固定資産税)申告
■償却資産(固定資産税)申告について
固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されます。
所有者は、その年の1月1日現在の資産状況を申告してください。
提出期限は、毎年1月31日です。令和5年度は、令和5年1月31日(火)です。
■申告をしていただく方
柴田町内に事業用資産(償却資産)を所有する法人または個人で事業を営んでいる方です。
工場・店舗経営をはじめ、不動産(貸家・駐車場など)経営、農業経営、太陽光発電設置の事業所等に関する償却資産も対象です。
初めて申告される方は、町役場税務課にご連絡ください。申告書等所定の様式をお送りいたします。
※太陽光発電設備の導入をされている事業所、個人が増えています。太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備についても、申告が必要な場合があります。 詳しくは「再生可能エネルギー発電設備を設置している皆さんへ」を参照ください。
■提出するもの
提 出 書 類 |
提 出 す る 場 合 |
償却資産申告書(償却資産課税台帳) 提出用・控え用 2枚
|
申告者全員が提出 |
種類別明細書(増加資産・全資産用)
提出用・控え用・入力用
3枚 |
必要に応じて提出 |
種類別明細書(減少資産用)
提出用・控え用・入力用 3枚 |
必要に応じて提出 |
■マイナンバーが必要です
申告の時は、個人番号カード(マイナンバーカード)か、通知カードと身分証明書を持参してください。郵送、代理による申請の場合は写しの添付をお願いします。
■償却資産申告書記載について
申告書の記載について、詳しくは記載要領を参照ください。
(1) 償却資産とは(P1,P2)
(2) 申告についての注意事項等(P3,P4)
(3) 参考資料(P5,P6)
(4) 償却資産申告書記載例(P7)
(5) 種類別明細書記載例
(増加・全資産用)(P8)
(減少資産用)(P9)
(6) 記載の手引き
償却資産申告書(P10,P11,P12)
種類別明細書
(増加・全資産用)(P13,P14,P15)
(減少資産用)(P16)
◆ 償却資産申告書記載要領(農業資産用)
(1) 償却資産とは
農業用トラクター等について外
(2) 種類別明細書の記入の仕方について 農業用記載要領P1,P2
(3) 償却資産申告書記載例 農業用記載要領P3
(4) 償却資産の種類 耐用年数表 農業用記載要領P4
■ 償却資産申告の根拠
地方税法第383条に、毎年1月1日現在の所有資産について、償却資産の所有者が、1月31日までに所在する市町村長に必要事項を申告しなければならないことが定められています。
■課税標準の特例
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。
対象となる資産の取得があった時は、「種類別明細書(増加・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記載のうえ、申告書等必要な書類を添付してください。
■ お問い合わせ
税務課固定資産税班
電話0224-55-2116