大規模な開発を行うときは
大規模な土地開発や売買
1,000平方メートル以上の土地造成など開発を行う場合は開発許可が必要です。また、一定規模以上の土地を売買するときは届出が必要です。
1,000平方メートル以上の土地開発を行う場合
- 根拠法令等
都市計画法及び柴田町開発指導要綱 - 目的
秩序ある土地開発を行うことにより、本町全体の均衡ある発展を図るとともに、健康で明るく住みよい街づくりに寄与します。 - 区域
町内全域 - 対象行為
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業(切土、盛土、整地等により土地の区画形質の変更を伴うもの)
- 同一事業者が連続して開発する場合は、全面積が対象になります。
- 適用除外
- 町長が特に認める公益的法人が行う事業については適用になりません。
- 農業・林業及び漁業を営む者又はこれらの団体が農業・林業及び漁業の生産活動上、必要な開発事業については適用になりません。
(ただし、畜産事業の用に供する場合は除かれます。)
土地売買等の届出
- 土地売買等の届出
国土利用計画法 - 目的
土地の投機的取引及び地価の高騰から国民生活に及ぼす弊害を除去し、自然環境の保全に配慮した、適正かつ合理的な土地利用を確保します。 - 区域
宮城県─県内全域(仙台市を除く。) - 対象行為
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事後届出制(注視区域・監視区域以外の地域)
一定面積以上の土地について取引(売買・交換等)を行った場合、権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に届出を行うことが必要です。一定面積 市街化区域(柴田町該当外) 2,000平方メートル 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル 都市計画区域外 10,000平方メートル -
事前届出制(注視区域・監視区域)
一定面積(注視区域は事後届出制と同じ。監視区域は別途知事が定めます)以上の土地について取引を行う場合は、当事者(売主と買主)は契約の6週間前までに届出を行うことが必要です。
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適用除外
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国及び地方公共団体等
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農地法第3条の許可を得た場合
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相続の場合
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土地区画整理法による換地処分の場合
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裁判所による強制競売、民事調停法による調停・和解の場合
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土地収用法による斡旋又は和解に基づく場合
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許認可基準
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土地の利用目的
土地利用基本計画及びその他の土地利用に関する諸計画に適合すること。
道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものでないこと。 -
土地の予定対価(事前届出制のみ)
土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類似の取引価格等を考慮して算定した土地に関する権利の相当な価格に照らし、
著しく適正を欠かないこと。 -
監視区域の特例
投機的取引でないと認められること。
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許認可権者
宮城県知事 -
所管部局
宮城県企画部・土地対策課・調査指導班(TEL022-211-2443)
登録日: 2015年8月14日 /
更新日: 2017年8月15日