農業資金の借入をしたい
農業経営や農家生活の改善をお手伝いします
農業制度金融のごあんない
こんなときに、こんな資金が利用できます。
(平成23年10月20日現在)
資金名 | 実質貸付利率 (年利)% |
償還期限 (据置)年以内 |
資金の用途 | |||||||||||||
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農 地 等 の 取 得 ・ 賃 借 |
土 地 改 良 |
施 設 の 取 得 ・ 改 善 |
農 業 用 機 械 の 取 得 |
施 設 ・ 機 械 の リ | ス 料 一 括 前 払 |
果 樹 ・ 花 き 等 の 植 栽 育 成 |
家 畜 の 購 入 ・ 育 成 |
運 転 資 金 |
経 営 の 安 定 ・ 負 債 整 理 |
農 業 後 継 者 等 の 育 成 |
環 境 整 備 ・ 環 境 保 全 |
災 害 復 旧 等 |
農 林 水 産 物 の 加 工 ・ 流 通 ・ 販 売 |
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農 業 近 代 化 資 金 |
建構築物造成・農機具等取得資金(1号) | 1.3 | 15(7) | ● | ● | ● | ||||||||||
果樹等植栽育成資金(2号) | 1.3 | 15(7) | ● | |||||||||||||
家畜購入育成資金(3号) | 1.3 | 7(2) | ● | |||||||||||||
小土地改良資金(4号) | 1.3 | 15(7) | ● | ● | ||||||||||||
長期運転資金(5号) | 1.3 | 15(7) | ● | ● | ||||||||||||
農村環境整備資金(6号) | 1.3 | 20 | ● | |||||||||||||
大臣特認資金(7号) | 1.3 | 15(7) | ● | |||||||||||||
日本 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL) | 0.55から1.3 | 25(10) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
経営体育成強化資金 | 1.6 | 25(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
畜産経営環境調和推進資金 | 1.6 | 20(3) | ● | ● | ||||||||||||
農業改良資金 | 無利子 | 10(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
農林漁業セーフティネット資金 | 0.6から0.85 | 10(3) | ● | ● | ||||||||||||
農林漁業施設資金 | 1.6 | 15から25(3) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
就農支援資金 | 無利子 | 7(2)から12(5) | ● | |||||||||||||
農業経営改善促進資金(スーパーS) | 1.5 | 1 | ● | |||||||||||||
農業経営負担軽減支援資金 | 1.3 | 10(3)から15(3) | ● |
(注) パンフレット中の金利は、平成23年10月20日現在のもので国(農山水産長期金融協会)等からの利子助成後の利率です。さらに、認定農業者向けの金利負担軽減措置があります。
また、東日本大震災で被災した農業者で一定の要件を満たす方にも金利負担軽減措置等があります。
資金の借り入れを希望される皆さんへ
借り入れの資格や要件等については、代表的なものだけを載せておりますので、皆さんが資金の借り入れをしようとする場合にはまず、最寄りの農協、役場農政課、役場農業委員会、農業改良普及センターか地方振興事務所などと十分に相談をし、それから必要な書類の作成にとりかかってください。また、制度金融の各種資金を借り入れる場合には、事前に借り入れ内容の十分な審査を受けることになっています。(町長や県知事の審査)
なお、資金の借り入れにあたっては、次のような点に特に注意してください。
1.償還期限
各資金ごとに定められた償還期限(据置期間)は、その最高限度を示すものであって、実際には融資対象施設の耐用年数のほか,融資対象事業の効果、収益力などを考慮して必要な期間にとどめることにしています。
2.制度資金の併用
同一の施設等について、二つ以上の制度資金を併せて借り受けることはできません。
3.事前着手
貸付決定又は利子補給承認前に、事前着手又は既に事業完了しているものは、原則として貸付対象とはなりません。
4.法手続き
関係法令の制限等にかかる事業については、事前に必要な手続きを終了してから申請してください。
関係法令とは、例えば次のものをいいます。
(1)建築基準法(第6条建築物の建築等に関する申請及び確認)
(2)農地法(第3条農地又は採草放牧地の権利移動の制限、第4条農地の転用の制限及び第5条農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
(3)農業振興地域の整備に関する法律(第15条の15農用地区域内における開発行為の制限)
(4)水質汚濁防止法(第5条特定施設の設置の届出)
(5)都市計画法
(6)消防法
5.目的外使用
貸付金は当初に計画した資材、機械等の支払い以外の用途に使用しないでください。
6.計画変更
当初計画(事業量、事業費、事業内容等)を変更する場合は、各資金ごとに所定の手続きをとってください。
7.経理状況
事業の経理状況を明確にするために、資金の受入れ、支払いに際して自己資金を含め借入者名義の貯金口座を利用してください。また、支払先からは必ず領収証を受け取り、償還終了まで保管しておいてください。
8.事業完了
事業完了後は、領収証に基づき実績事業費を確認してください。もし融資率を超過している場合は、繰上償還等の所定の手続きをとってください。
農業制度資金の相談窓口は……
- 柴田町役場 農政課 TEL 55-2122
- 柴田町役場 農業委員会 TEL 55-2117
- みやぎ仙南農業協同組合 TEL 56-1211
- 大河原地方振興事務所 TEL 53-3111(代)
- 大河原農業改良普及センター TEL 53-3111(代)