住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
支給対象者
住民税非課税世帯
令和3年12月10日において、柴田町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※大学生の一人暮らしなど、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※次に該当する世帯は除きます。
- 住民税非課税世帯として給付を受けた世帯に属する人を含む世帯
- 基準日の翌日以降に同一住所で世帯分離し、そのいずれかの世帯が非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した場合の、その他の世帯
- 収入減少が新型コロナウイルス感染症の影響によらない世帯
支給金額
1世帯につき10万円(受給は非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみ)
振込口座は原則世帯主の口座になります。
申請方法
住民税非課税世帯
柴田町で把握している情報をもとに、対象と思われる世帯へ確認書を送付します。確認書にはあらかじめ特別定額給付金の受給口座を記載しますので、内容をご確認いただき、確認書を返送してください。
※確認書の発送時期は現在調整中です。
家計急変世帯
該当する月の収入状況が分かるもの(給与明細等)をご用意ください。申請先は申請時点で住民登録のある市町村になります。
支給時期
現在、対象となる皆様へ早期に支給できるよう準備中です。新たな情報等は町お知らせ版、ホームページ等にてお知らせしますのでご確認ください。
制度に関するお問い合わせ(内閣府コールセンター)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日、祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み)
登録日: 2020年9月10日 /
更新日: 2021年5月6日