新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税等の税制措置について
中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度に限り、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少割合に応じて軽減します。
軽減対象年度
令和3年度課税分
軽減の要件
(1)令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年同期に比べ30%以上減少した者
(2) 認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告期間内に柴田町税務課に申告した者
(2) 認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告期間内に柴田町税務課に申告した者
※認定経営革新等支援機関等は下記一覧をご覧ください。

軽減対象者
中小企業者・小規模事業者(個人事業主を含む)
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人で、従業員が1,000人以下の場合。
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人で、従業員が1,000人以下の場合。
・個人で従業員が1,000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する企業)は対象外。
(1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
申告期間
令和2年12月16日(水)~令和3年2月1日(月)
提出
税務課窓口、郵送、又はeLTAXで申告してください。なお、郵送の場合は、締め切り当日の消印有効です。
・郵送先 〒989-1692 柴田町船岡中央2丁目3番45号
柴田町役場税務課固定資産税班 宛て
※郵送により提出する場合に特例申告書の控えが必要な方は、正本と副本を作成の上、返送分の切手を貼った返送用封筒を同封してください。
受付印を押印の上、副本を返送いたします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべくご来庁による窓口での手続きを避け、郵送又はeLTAXでの提出にご協力をお願いします。
軽減の対象物
事業用家屋および償却資産
※土地や住宅用家屋は対象外です。
軽減の割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入合計の前年同期比 | 軽減割合 |
50%以上の減少 | 全 額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
軽減の流れ(フロー)
(1) 申告書と添付書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、内容の確認を依頼します。
(2) 認定経営革新等支援機関等から認定を受けた申告書を受け取ります。
(3) 認定を受けた申告書と添付書類を柴田町税務課へ申告する。
(1)中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等へ確認の依頼をする
・申告書と添付書類を用意し、認定経営革新等支援機関等へ申告書の内容の確認を依頼する。
・申告書は、下記よりダウンロードしてください。
《申告書》
※業種名欄は、日本標準産業分類一覧表の該当する中分類をご記入ください。
《添付書類》 ※町への提出書類も同じです。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の課税標準の特例措置に関する申告書(原本)
(町分は確認欄に記名・押印されたもの)
2.収入の減少が分かる書類(写し)(会計帳簿や青色申告決算書など)
※不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる
書類が必要です。
3.特例対象家屋の事業用割合がわかる書類(写し)(見取り図・平面図・青色申告決算書など、事業用部分の割合がわかる書類)
※償却資産がある場合は、令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合は、申告書の原本と写しを1部ずつご用意ください。)
※柴田町に令和2年度の償却資産の申告をした所有者には、令和2年12月中旬に令和3年度の償却資産申告書を送付する予定です。
(2)申告書の受け取り
中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等から認定を受けた申告書を受け取る。
※認定経営革新等支援機関等が確認する内容は以下のとおり
1. 事業収入が30%以上減少していること
・会計帳簿等により確認します。
2. 事業用家屋が事業の用に供している資産であること
・固定資産税・都市計画税の課税明細書及び青色申告決算書・収支内訳書等により確認します。
3. 中小事業者等であること
・資本金を申告書の誓約事項で確認します。
・大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認します。
・性風俗関連特殊営業をおこなっていない旨を申告書の誓約事項で確認します。
(3)町に申告する
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
2.添付書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同一)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべくご来庁による窓口での手続きを避け、郵送又はeLTAXでの提出にご協力をお願いします。
この軽減措置の詳細については下記をご覧ください。

生産性革命の実現に向けた固定資産税(償却資産)の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、従来の生産性向上特別措置法に基づく新規設備投資に対する固定資産税の特例に、適用対象資産を追加および適用期限を2年間延長します。
対象となる方
生産性向上特別措置法に基づく新規設備投資を行う中小事業者等適用対象に追加した資産
適用対象に追加した資産
事業用家屋と構築物
(従来の適用対象資産は、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物付属設備です。)
適用期限の延長
令和5年3月末まで延長
(従来の適用期限は、令和3年3月末でした。)
固定資産税の特例率
ゼロ
(特例率は、従来と変更ありません。)
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
償却資産の特例措置
【参考】中小企業庁ホームページ(外部サイト)
登録日: 2020年7月1日 /
更新日: 2020年12月11日