社会生活サポート事業経営・雇用継続応援事業について
新型コロナウイルス感染症に対応する医療や介護・障がい、保育サービスの持続的な提供体制の確保や自粛要請に伴い経営が悪化した公共交通機関の安定的な運行の確保のため支援金を給付します。
社会生活サポート事業者給付金
給付対象者
令和2年6月30日時点で柴田町内で以下の事業所等を経営している方。
・医療サービス事業者
・介護サービス事業者
・障害サービス事業者
・幼児教育・保育事業者
・交通事業者
給付額
従業員数に応じた金額を給付します。
給付に係る申請
給付対象事業者等には、案内通知を送付しますので、担当課へ申請書等を提出してください。
給付の方法
申請受理後、指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請開始時期(予定)
令和2年10月上旬
お問い合わせ
医療サービス事業者 健康推進課 電話番号:55-2160
介護サービス事業者 福祉課 電話番号:55-2159
障害サービス事業者 福祉課 電話番号:55-5010
幼児教育・保育事業者 子ども家庭課 電話番号:55-2115
交通事業者 まちづくり政策課 電話番号 54-2111
社会生活サポート事業従事者慰労金
給付対象者
令和2年6月30日時点で柴田町内の幼児教育・保育サービス事業所に勤務している方又は柴田町内のタクシー事業所に勤務している方
給付額
フルタイムで勤務している方 2万円
パートタイムで勤務している方 1万円
給付に係る申請
町内の幼児教育・保育サービス事業所又は町内のタクシー事業所に案内通知を送付します。事業所が代理申請してください。
令和2年6月30日時点では上記事業所に勤務していたものの、現在その事業所を退職している方は、個人で申請いただくようになりますので、担当課に連絡ください。
給付の方法
町から事業所に慰労金を振り込みますので、各従業員には事業所から支給されます。
申請開始時期(予定)
令和2年9月下旬
お問い合わせ
幼児教育・保育サービス事業者 子ども家庭課 電話番号:55-2115
交通事業者 まちづくり政策課 電話番号:54-2111
登録日: 2020年4月23日 /
更新日: 2020年9月28日