ひとり親世帯臨時特別給付金について
新着情報(令和2年12月14日)
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給を実施します。
- 令和2年12月11日時点で,すでに宮城県からひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の振り込みを受けている方については,12月下旬(予定)に,前回給付金が支給された口座に基本給付の再支給分の振り込みをします。
申請は不要です。対象となる方には,事前に対象となる旨のお知らせを郵送します。
振込日が決まりましたら,宮城県ホームページでお知らせします。
- 再支給分の給付額は1世帯5万円,第2子以降1人につき3万円です。
※詳細は下記よりリンク確認願います。
宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp./soshiki/kodomo/guide-hitorioya.html)
ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。(この給付金は全国一律の制度です。)
支給対象者
基本給付 (給付額は、1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円の加算となります。)
次の1.から3.のいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要です)
- 公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方(申請が必要です)
・公的年金を受給していることにより児童扶養手当が受給できないため、児童扶養手当の認定を受けていない方も対象となります。
・令和2年5月末時点で、ひとり親かつ平成30年の収入または所得が基準未満であることが必要です。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請が必要です)
・児童扶養手当の認定を受けていないひとり親等で、児童扶養手当の資格要件に該当し直近の収入(所得)が下記の支給制限限度額内の方。
・児童扶養手当の認定を受けているが、本人及び扶養義務者の所得超過により令和2年6月分の児童扶養手当が支給されていない方で、直近の収入(所得)が下記の支給制限限度額内の方。
【収入における支給制限限度額(簡易表)】
扶養人数
父または母の限度額(本人)
養育者等の限度額
(扶養義務者)0人
3,114,000円
3,725,000円
1人
3,650,000円
4,200,000円
2人
4,125,000円
4,675,000円
3人
4,600,000円
5,150,000円
4人
5,075,000円
5,625,000円
5人
5,550,000円
6,100,000円
※令和2年2月以降の任意の月の収入(1か月)を12倍した金額を直近の収入とします。収入における支給制限限度額に該当しない場合でも、所得による基準額で該当する場合があります。
追加給付 (給付額は、1世帯5万円。)
基本給付の1.または2.に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
・生活保護を受給している方は、収入が減少した場合、保護費が増加することになるため対象になりません。
・生活保護を受給している方は、収入が減少した場合、保護費が増加することになるため対象になりません。
申請方法
・各申請書は、柴田町役場子ども家庭課窓口又は宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp./soshiki/kodomo/guide-hitorioya.html)からダウンロードできます。
・児童扶養手当の支給要件によりその他の書類が必要となる場合があります。
基本給付
1.の支給対象者は、申請不要です。
2.の支給対象者(公的年金受給者)は、申請が必要となります。
【申請に必要な書類】
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※戸籍謄本が必要となります。(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。) - 簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金給付等受給者】
※申請者及び扶養義務者の平成30年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等収入額が分かる書類が必要となります。(平成31年1月1日現在柴田町に住民票があった方は、給与明細書は不要です。)
3.の支給対象者(家計急変者)は、申請が必要となります。
【申請に必要な書類】
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用
- 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※戸籍謄本が必要となります。(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。) - 簡易な収入(所得)額の申立書【家計急変者】
※申請書および扶養義務者の令和2年2月以降の任意の月の収入のわかる書類(1か月分)
給与・年金・事業・不動産収入等該当するすべて収入のわかる書類をお持ちください。
追加給付
申請が必要です。(児童扶養手当受給者の方は、8月の現況届時に申請手続きを併せておこないます。)
【申請に必要な書類】
- ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
振込時期について
- 基本給付1. 令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座に、令和2年8月21日に振り込みます。
- 基本給付2.3.支給決定後、9月以降可能な限り速やかに支給します。
- 追加給付 支給決定後、基本給付の支給口座に9月以降可能な限り速やかに支給します。
※給付金の振り込みは、宮城県からとなります。
申請受付期間
8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)(土日祝日を除く)
問い合わせ・申請先
柴田町役場 子ども家庭課 電話 0224-55-2115
詳細は、下記リンクをご覧下さい。
宮城県ホームページ(申請方法等詳細)(https://www.pref.miyagi.jp./soshiki/kodomo/guide-hitorioya.html)
登録日: 2020年4月23日 /
更新日: 2020年5月18日