新型コロナウイルス感染症に係る各種減免制度について
・国民健康保険税の減免
・介護保険料の減免
・後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税が免除または減額になる場合があります。
減免の対象
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯。
(1)事業収入等のいずれかの減少額(補填金を控除した額)が前年の当該事業収入の3割以上であること(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、原則「世帯主」のことをいいます。
減免の対象となる保険税
令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているもの。
減免割合
1に該当する場合 全額免除
2に該当する場合 表1で算出した対象保険税額に表2の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険税額(A×B/C) |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
|
※主たる生計維持者の前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、計算式から算定される減免金額が0円となるため、減免の対象とはなりませんので、ご了承ください。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。
提出書類
・申請者の本人確認書類
対象世帯の1に該当する場合は、死亡診断書または医師の診断書
対象世帯の2に該当する場合は、主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
・印鑑
申請
令和4年度分の保険税の減免申請については、納税通知書を7月中旬に発送しますので、納税通知書到着後、ご相談、申請をお願いします。
問い合わせ先 税務課 電話番号0224-55-2116 fax0224-55-4172
介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第1号被保険者(65歳以上の方)は、申請により減免になる場合があります。
減免の対象
- 新型コロナウイルス感染症により、生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 新型コロナウイルス感染症により、生計維持者が次の(1)及び(2)に該当する方
(1)事業収入等減少額(補填金を控除した額)が前年の当該事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の額の10分の3以上(2)減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免の対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日納期限分
減免割合
1に該当する場合 全額免除
2に該当する場合 表1で算出した対象保険料額に表2の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額(A×B/C) |
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
|
※主たる生計維持者の前年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、計算式から算定される減免金額が0円となるため、減免の対象とはなりませんので、ご了承ください。
【表2】
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
必要書類
・口座番号が確認できる書類(通帳等の写し)
・状況確認できる書類
減免の対象の1に該当する場合は医師による診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など、2に該当する場合は給与明細、帳簿の写し、退職証明書など
減免の対象の1に該当する場合は医師による診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など、2に該当する場合は給与明細、帳簿の写し、退職証明書など
申請期間
令和4年7月15日(金)より受付開始
減免決定は、本算定で介護保険料の確定後(特別徴収者は7月末、普通徴収者は8月中旬)に審査を行ない、通知します。
問い合わせ先:福祉課長寿介護班 電話番号0224-55-2159
後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予
新型コロナウイルス感染症により収入が減少した等の影響を受けた方で要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料の減免や徴収猶予を受けることができます。
詳細については、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
詳細については、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
問い合わせ先 宮城県後期高齢者医療広域連合保険料課 電話番号022-266-1021
健康推進課 電話番号0224-55-2114
登録日: 2020年7月1日 /
更新日: 2020年7月1日