柴田町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
柴田町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請受付を開始します
【申請受付期間:令和2年5月15日から令和2年8月31日まで】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宮城県からの要請や協力依頼に応じて、柴田町内において令和2年4月25日から同年5月6日までの間(12日間)、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた中小事業者等に対し、柴田町が協力金を支給します。(この協力金は柴田町が宮城県から一部補助金の交付を受け実施する事業です。)
1.協力金事業の概要
・ 事 業 名 柴田町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・ 支 給 額 1事業者当たり 30万円
・ 申請期間 令和2年5月15日から令和2年8月31日まで
・ 柴田町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のご案内はこちら 協力金ご案内チラシ [ 1247 KB pdfファイル]
2.対象となる事業者
柴田町内で施設を運営する中小事業者等のうち、宮城県からの要請や協力依頼に応じて,施設を全面的に休業する者又は営業時間の短縮(酒類提供を含む)を行う飲食サービス業を営む者。
また、事業者又はその関係者が、暴力団対策法に規定する暴力団員に該当しないこと。
(注)ホテル・旅館等について,連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は,休業要請の対象となります。
3.対象となる要件
緊急事態措置以前に事業を開始し,かつ,営業の実態がある中小企業等又は個人事業主で,緊急事態措置期間中(令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業又は営業時間短縮(酒類提供を含む)の要請に全面的に御協力いただくこと。
(休業要請の対象となっていない施設の自主的な休業は協力金の対象外です。)
(ア)「宮城県における緊急事態措置」により休止や営業時間短縮(酒類提供を含む)の要請等を受けた施設を運営する中小企業等又は個人事業主が対象となります。
※【休業要請等を行う施設】については、休業要請を行う施設・協力依頼を行う施設[ 170 KB pdfファイル] をご確認ください。
※【基本的に休業要請を行わない施設(対象外)】については,基本的に休業要請を行わない施設(具体例) 休業要請を行わない施設 [ 195 KB pdfファイル]をご確認ください。
※今回の協力金は,県の要請等の対象となる施設について,その運営を行う事業者を対象としています。
※緊急事態措置以前に,開業しており,営業の実態がある事業者が対象となります。
※県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合,県外に本社がある事業者も対象になります。
※中小企業については,中小企業基本法に規定する中小企業者となります。
(イ) 緊急事態措置期間中(令和2年4月25日から同年5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業等及び個人事業主が対象となります。
※全面的な協力とは,令和2年4月25日から同年2年5月6日までのすべての期間において、休業等(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力いただくことをいいます。
※飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)なお,酒類の提供は19時までとします。
※飲食店等の食事提供施設への休業要請等及び協力金の支給要件について .飲食店等への協力金の支給要件について.pdf [ 777 KB pdfファイル]
4.申請に必要な書類について
(1) 柴田町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※こちらから印刷できます ⇒ 柴田町協力金申請書.pdf [ 324 KB pdfファイル]
※申請書2ページ目についてはこちらを参照ください→対象施設一覧.pdf [ 104 KB pdfファイル]
○記入例→申請書記入例 [ 343 KB pdfファイル]
(2)誓約書(様式第2号)
※こちらから印刷できます ⇒ 誓約書.pdf [ 281 KB pdfファイル]
◆上記申請書類については、5月15日(金)より商工観光課窓口でも配布いたします。
密集を防ぐため、窓口での記入は控えていただき、郵送での申請をお願いいたします。
(3) 営業実態が確認できる書類(確定申告書、帳簿、営業許可証 等)の写し(いずれか1点)
※営業に当たり許認可が必要な業種の方は、原則、当許可証の写しを提出願います。
※その他の業種の方は、営業実態が確認できる帳簿や営業日誌等の写しを提出願います。
※直近の確定申告書の写しをお持ちの方は、提出いただいて結構ですが、当申請のためにこれから税務署や役場税務課に確定申告書の写しを請求することは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から何卒お控えください。
※飲食店の場合は、普段の営業時間(午後8時~午前5時も営業していたこと)が確認できるものも提出ください。
(4)協力要請期間における休業が確認できる書類(帳簿、休業期間又は営業時間短縮を告知するチラシ・ポスター等)の写し
※休業・営業時間短縮を行っていた期間の具体的な日付(例:4/1~5/6,4/25~5/31)が確認できるもの。
(5)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きは1点、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでないものは2点)
(6)振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し
※表紙の裏のページ(口座名義がカタカナで確認できるもの)の写しを提出ください。
5.申請方法について
必要書類一式を、郵送にて下記の宛先まで郵送して下さい。
【宛先】
〒989-1692
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3-45 柴田町役場商工観光課 宛
【お願い】
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
・ 書類の不足、記入漏れの無いよう封入前に再度ご確認ください。
・ 郵送ではなく、直接役場へ申請したい方は、事前にご相談ください。
6.申請受付の期間
令和2年5月15日から令和2年8月31日まで
(注)なるべく、お早めに申請願います。
7.協力金の振込について
申請書類の受理後、必要書類と申請内容を確認し不備等がなければ、概ね2週間程度で指定の口座に振り込まれます。
(注)現時点では、当協力金は課税対象の収入となる見解です。
8.よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせをご紹介しています。下記からご確認ください。
・ よくあるお問い合わせはこちら(令和2年5月13日9時更新) よくある問い合わせ.pdf [ 527 KB pdfファイル]
9.協力金に関するお問い合わせ先
・ 柴田町役場 商工観光課
受付時間:平日8時30分~17時15分
電話番号:0224-55-2123(直通) / FAX:0224-55-4172
E-mail:tourist@town.shibata.miyagi.jp
※番号をよくお確かめの上,お掛け間違いのないようにお願いします。
<宮城県公式ホームページ(協力金事業関係)>
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html