○柴田町敬老祝金等支給条例施行規則

平成3年12月25日

規則第18号

柴田町敬老金等支給条例施行規則(昭和50年柴田町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、柴田町敬老祝金等支給条例(平成3年柴田町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(遺族の範囲等)

第2条 条例第4条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) その他の親族(子、孫、又は兄弟姉妹でその者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者)

2 前項に掲げる者の敬老祝金を受ける順位は、同項各号の順序による。

3 同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人のした請求は全員のため、その全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

柴田町敬老祝金等支給条例施行規則

平成3年12月25日 規則第18号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年12月25日 規則第18号
平成10年3月25日 規則第15号