○柴田町行政手続条例施行規則
平成8年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町行政手続条例(平成8年柴田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める給付金は、柴田町補助金等交付規則(平成8年柴田町規則第1号)第2条第1項に規定するものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。