○柴田町職員の給与に関する条例
昭和31年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、町の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給料表)
第4条 給料表は、次に掲げるとおりとする。
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、
第21条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(
別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、その所属の職員の職を給料表のいずれかの級に格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 町長は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した職員(当該年齢に既に達している職員を含む。)に関する当該年齢に達した日の属する年度の翌年度以後における前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の2 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち前条第11項の規定の適用を受ける職員及び再任用職員であって地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、
勤務時間条例第2条第2項又は
第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
3 職員に給与を支給する際、町長はその給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 柴田町役場職員互助会の会費及び貸付返済金
(2) 宮城県市町村職員共済組合の貯金及び貸付返済金
(3) 町の指定する団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料並びに町が指定する共済事業の共済掛金
(4) その他職員の福利厚生等で町長が適当と認めるもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が勤務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で規定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族である子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族である子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族である子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は
勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(
勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ
勤務時間条例第3条第2項及び
第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、
勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6
勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えらた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条
第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第17条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直にあっては、6,300円)を超えない範囲において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2
第8条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により
勤務時間条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第22条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第18条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第4項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)。ただし、自動車等のうち、規則で定めるものを使用する職員にあっては、その使用距離(以下この号において「使用距離」という。)を考慮して24,500円を超えない範囲内で規則で定める額
ア 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当)
第20条の2 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下この条において同じ。)は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在する場合に支給する。
2 前項の災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。
3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。
(特定の職員についての適用除外)
(臨時又は非常勤職員の給与)
第21条 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で賃金又は報酬を支給する。
2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項に定める賃金又は報酬のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第22条 職員が休職にされたときの給与については、法律に別段の定めがあるものを除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(2) 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で
第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、
第18条第1項の規定により規則で定める日に、当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第18条の2及び
第18条の3の規定を準用する。この場合において、
第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第2項」と読み替えるものとする。
(給与の口座振替)
第23条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第23条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が別に定める。
3 任命権者が前項の定めをする場合においては、町長に協議しなければならない。
4
第21条の規定は、臨時又は非常勤の単純労務職員(再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)について準用する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日支給の期末手当より適用する。
(平成14年度における期末手当の割合等の特例)
3 平成14年度における第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
4 第18条及び前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第18条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に155分の5を乗じて得た額
5 平成14年12月2日以後に新たに第18条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)の平成15年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第19条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(昭和32年条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和32年10月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)は、廃止する。
附 則(昭和32年条例第61号の1)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附 則(昭和33年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。
附 則(昭和34年条例第86号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日より適用する。
附 則(昭和34年条例第92号)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
2 柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条に定める別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
附 則(昭和35年条例第106号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附 則(昭和35年条例第112号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年条例第118号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸以外の号俸をうけている職員の切替日において切替えられる号俸は、その者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない数は切り捨てる。)に1を加えた数と同じ新給料表の当該職務の等級の号俸とする。
4 附則第3項の規定により号俸の決定された職員については、同項の規定により切り捨てられた端数に12を乗じて得た月数を、切替日において決定された新給料表の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が、切替日の前日において受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
6 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日支給の期末手当及び勤勉手当を含む。)は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 この条例施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附 則(昭和36年条例第136号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員については、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においては、その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては長が定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、長の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例等第5条第6項及び第8項の規定の適用については、長が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附 則(昭和37年条例第146号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第172号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号俸と決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規定で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 次に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第6項及び第7項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
行政職給料表
1等級 1号俸から18号俸まで
2等級 5号俸から18号俸まで
3等級 8号俸から17号俸まで
4等級 17号俸から19号俸まで
7 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第6項に規定する給料月額又は附則第8項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
8 切替日から昭和38年6月20日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第 号)附則第6項に規定する給料月額又は附則第8項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
9 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基いて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(改正前の条例等の適用)
10 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和38年条例第181号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第197号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第172号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この法律施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
昇給期間の短縮される号俸の表
|
給料表\職務等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
行政職給料表
|
2〜8
|
6〜12
|
9〜15
|
備考
1 この表中「2〜8」等とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第172号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和39年条例第230号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第237号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定により改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附 則(昭和41年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で、長の定めるもの、及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に、職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第19条第1項、第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附 則(昭和42年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、行政職給料表1等級1号俸を受ける職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和42年条例第21号)
改正 昭和44年12月22日条例第 32号
昭和45年12月22日条例第 35号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替えにおける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中柴田町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項並びに第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び第2条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 柴田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職員の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者であった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「柴田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年柴田町条例第 号)第1条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中柴田町職員の給与に関する条例第17条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸との基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和46年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。
(号俸等の切替え)
3 前項に規定する職員(次項又は5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は給料月額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表1等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。
5 附則第2項の規定により旧等級が2等級である者が行政職給料表2等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
6 前3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号俸等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
職務の等級の切替
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切替日の前日において職員が属する職務の等級
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切替日における職務の等級
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1等級
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/1/2/等級
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2等級
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/2/3/等級
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3等級
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4等級
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4等級
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5等級
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号俸の切替表
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旧号俸
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切替日における号俸
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2号俸から6号俸までの号俸
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2号俸
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7号俸
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3号俸
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8号俸
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4〃
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9号俸
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5〃
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10〃
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6〃
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11〃
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7〃
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12〃
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8〃
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13〃
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9〃
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14〃
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10〃
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15〃
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11〃
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16〃
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11〃
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17〃
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12〃
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18〃
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12〃
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19〃
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12〃
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20〃
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13〃
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21〃
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13〃
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号俸の切替表
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旧号俸
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切替日における号俸
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1号俸から5号俸までの号俸
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2号俸
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6号俸
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3号俸
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7号俸
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4〃
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8号俸
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5〃
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9〃
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6〃
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10〃
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7〃
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11〃
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8〃
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12〃
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9〃
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13〃
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10〃
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14〃
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11〃
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15〃
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11〃
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16〃
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12〃
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17〃
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12〃
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18〃
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13〃
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19〃
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13〃
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20〃
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14〃
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21〃
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14〃
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附 則(昭和46年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項のただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては「長の定める期間を増減した期間」以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年柴田町条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
|
給料表
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
行政職給料表
|
5等級
|
1
|
2
|
|
|
|
2
|
3
|
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
4
|
5
|
|
|
|
5
|
6
|
3
|
35,600
|
|
6
|
7
|
6
|
36,800
|
|
7
|
8
|
9
|
38,100
|
附 則(昭和47年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該運用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月30日から適用する。
附 則(昭和48年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間、次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年柴田町条例第35号)附則別表のアの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
|
職務の等級
|
旧号俸
|
新号俸
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
月
|
月
|
|
1等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
140,400
|
|
16
|
16
|
6
|
9
|
143,100
|
|
17
|
16
|
|
|
|
|
18
|
17
|
3
|
6
|
147,800
|
|
19
|
18
|
6
|
9
|
149,800
|
|
2等級
|
16
|
16
|
3
|
6
|
121,400
|
|
17
|
17
|
6
|
9
|
123,100
|
|
18
|
17
|
|
|
|
|
19
|
18
|
3
|
6
|
126,800
|
|
20
|
19
|
6
|
9
|
128,100
|
|
21
|
19
|
|
|
|
|
3等級
|
16
|
16
|
3
|
6
|
102,900
|
|
17
|
17
|
6
|
9
|
104,200
|
|
18
|
17
|
|
|
|
|
19
|
18
|
3
|
6
|
107,200
|
|
20
|
19
|
6
|
9
|
108,400
|
|
4等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
84,100
|
|
16
|
16
|
6
|
9
|
85,100
|
|
17
|
16
|
|
|
|
|
18
|
17
|
3
|
6
|
87,300
|
|
5等級
|
14
|
14
|
3
|
6
|
61,500
|
|
15
|
15
|
6
|
9
|
62,500
|
|
16
|
15
|
|
|
|
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項並びに第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間。同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
3 改正条例附則第2項に該当する職員に、次の各号に掲げる事由が生じたときの同項の経過処置は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までとする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与の支給に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則(昭和52年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第18条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定及び同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表3等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の3等級又は4等級とする。
(旧号俸の切替え)
3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 旧等級が行政職給料表1等級及び2等級である職員並びに附則第2項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表3等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
職務の等級の切替表
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給料表
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旧等級
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切替日における職務の等級
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行政職給料表
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4等級
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5等級
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5等級
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6等級
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号俸の切替表
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等級
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旧号俸
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切替日における号俸
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行政職給料表1等級
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2号俸から6号俸までの号俸
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2号俸
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7号俸
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3号俸
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8号俸
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4号俸
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9号俸
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5号俸
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10号俸
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6号俸
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11号俸
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7号俸
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12号俸
|
8号俸
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13号俸
|
9号俸
|
|
14号俸
|
10号俸
|
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15号俸
|
11号俸
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16号俸
|
12号俸
|
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17号俸
|
13号俸
|
|
18号俸
|
14号俸
|
|
19号俸
|
15号俸
|
|
20号俸
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15号俸
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21号俸
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15号俸
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22号俸
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16号俸
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行政職給料表2等級
|
2号俸から6号俸までの号俸
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2号俸
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7号俸
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3号俸
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8号俸
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4号俸
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9号俸
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5号俸
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10号俸
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6号俸
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11号俸
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7号俸
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12号俸
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8号俸
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|
13号俸
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9号俸
|
|
14号俸
|
10号俸
|
|
15号俸
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11号俸
|
|
16号俸
|
12号俸
|
|
17号俸
|
13号俸
|
|
18号俸
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13号俸
|
|
19号俸
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14号俸
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|
20号俸
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14号俸
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21号俸
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14号俸
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|
22号俸
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15号俸
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|
23号俸
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15号俸
|
|
24号俸
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15号俸
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行政職給料表3等級
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1号俸から5号俸までの号俸
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2号俸
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6号俸
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3号俸
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7号俸
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4号俸
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8号俸
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5号俸
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9号俸
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6号俸
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10号俸
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7号俸
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11号俸
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8号俸
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12号俸
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9号俸
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13号俸
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10号俸
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14号俸
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10号俸
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15号俸
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11号俸
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16号俸
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12号俸
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17号俸
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12号俸
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18号俸
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13号俸
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19号俸
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13号俸
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20号俸
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14号俸
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21号俸
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14号俸
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22号俸
|
14号俸
|
|
23号俸
|
15号俸
|
附 則(昭和55年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年条例第28号)
改正 昭和57年3月25日条例第 4号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。)
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第22条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第18条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年柴田町条例第28号)による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第22条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第18条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年柴田町条例第28号)による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第9条第4項及び附則第3項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)及び柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正)
10 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和31年柴田町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年柴田町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柴田町職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 柴田町職員の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柴田町交通指導隊条例の一部改正)
15 柴田町交通指導隊条例(昭和42年柴田町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
|
給料表
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旧等級
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職務の級
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|
行政職給料表
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6等級
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1級
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5等級
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2級
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4等級
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3級
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3等級
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4級
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2等級
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5級
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6級
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|
1等級
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7級
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|
8級
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行政職給料表の適用を受ける職員
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旧号俸
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新号俸
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1級
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2級
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3級
|
4級
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5級
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6級
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7級
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8級
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1
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1
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1
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2
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1
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2
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2
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1
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1
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1
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1
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1
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3
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2
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3
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3
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2
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1
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2
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1
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2
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4
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3
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4
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4
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3
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1
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3
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1
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3
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5
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4
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5
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5
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4
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2
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4
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2
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4
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6
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5
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6
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6
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5
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3
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5
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3
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5
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7
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6
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7
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7
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6
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4
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6
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4
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6
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7
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8
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8
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7
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5
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7
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5
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7
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9
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8
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9
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9
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8
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6
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8
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6
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8
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10
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9
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10
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10
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9
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7
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9
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7
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9
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11
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10
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附 則(昭和61年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第22号で昭和61年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1号の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第22条第1号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定、第17条第2項の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第3条の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条の改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柴田町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柴田町条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年条例第33号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第18条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第2項の改正規定並びに附則第3項の前の見出し及び同項から第5項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第17条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基準)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなけれならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第3項及び第4項、第10条第3項並びに第18条第2項の改正規定並びに別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(平成8年柴田町条例第24号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例及びこの条例による改正前の柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第9条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで若しくは第22条第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第22条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次項において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において柴田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年柴田町条例第23号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えたものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の柴田町職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第22条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の柴田町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の柴田町職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで又は第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第6号)抄
改正 平成21年11月25日条例第 24号
平成22年11月30日条例第15号
平成23年12月19日条例第19号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の柴田町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(柴田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年柴田町条例第24号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柴田町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
第5条第6項
|
4号俸
|
3号俸
|
|
第5条第7項
|
4号俸
|
3号俸
|
|
2号俸
|
1号俸
|
|
第10条の2第2項第1号
|
100分の6
|
100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
|
|
第10条の2第2項第2号
|
100分の3
|
100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
|
(柴田町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第10条 柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柴田町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
|
給料表
|
旧級
|
新級
|
|
行政職給料表
|
1級
|
1級
|
|
2級
|
|
3級
|
2級
|
|
4級
|
3級
|
|
5級
|
|
6級
|
4級
|
|
7級
|
5級
|
|
8級
|
6級
|
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
|
旧号俸
|
経過期間\旧級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
|
1
|
3月未満
|
|
|
1
|
1
|
5
|
1
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
2
|
1
|
6
|
1
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
3
|
1
|
7
|
1
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
4
|
1
|
8
|
1
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
|
|
5
|
1
|
9
|
1
|
1
|
1
|
|
2
|
3月未満
|
1
|
25
|
5
|
1
|
9
|
1
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
2
|
26
|
6
|
2
|
10
|
1
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
3
|
27
|
7
|
3
|
11
|
1
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
4
|
28
|
8
|
4
|
12
|
1
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
5
|
29
|
9
|
5
|
13
|
1
|
1
|
1
|
|
3
|
3月未満
|
5
|
29
|
9
|
5
|
13
|
1
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
6
|
30
|
10
|
6
|
14
|
2
|
1
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
7
|
31
|
11
|
7
|
15
|
3
|
1
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
8
|
32
|
12
|
8
|
16
|
4
|
1
|
1
|
|
12月以上
|
9
|
33
|
13
|
9
|
17
|
5
|
1
|
1
|
|
4
|
3月未満
|
9
|
33
|
13
|
9
|
17
|
5
|
1
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
10
|
34
|
14
|
10
|
18
|
6
|
2
|
1
|
|
6月以上9月未満
|
11
|
35
|
15
|
11
|
19
|
7
|
3
|
1
|
|
9月以上12月未満
|
12
|
36
|
16
|
12
|
20
|
8
|
4
|
1
|
|
12月以上
|
13
|
37
|
17
|
13
|
21
|
9
|
5
|
1
|
|
5
|
3月未満
|
13
|
37
|
17
|
13
|
21
|
9
|
5
|
1
|
|
3月以上6月未満
|
14
|
38
|
18
|
14
|
22
|
10
|
6
|
2
|
|
6月以上9月未満
|
15
|
39
|
19
|
15
|
23
|
11
|
7
|
3
|
|
9月以上12月未満
|
16
|
40
|
20
|
16
|
24
|
12
|
8
|
4
|
|
12月以上
|
17
|
41
|
21
|
17
|
25
|
13
|
9
|
5
|
|
6
|
3月未満
|
17
|
41
|
21
|
17
|
25
|
13
|
9
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
18
|
42
|
22
|
18
|
26
|
14
|
10
|
6
|
|
6月以上9月未満
|
19
|
43
|
23
|
19
|
27
|
15
|
11
|
7
|
|
9月以上12月未満
|
20
|
44
|
24
|
20
|
28
|
16
|
12
|
8
|
|
12月以上
|
21
|
45
|
25
|
21
|
29
|
17
|
13
|
9
|
|
7
|
3月未満
|
21
|
45
|
25
|
21
|
29
|
17
|
13
|
9
|
|
3月以上6月未満
|
22
|
46
|
26
|
22
|
30
|
18
|
14
|
10
|
|
6月以上9月未満
|
23
|
47
|
27
|
23
|
31
|
19
|
15
|
11
|
|
9月以上12月未満
|
24
|
48
|
28
|
24
|
32
|
20
|
16
|
12
|
|
12月以上
|
25
|
49
|
29
|
25
|
33
|
21
|
17
|
13
|
|
8
|
3月未満
|
25
|
49
|
29
|
25
|
33
|
21
|
17
|
13
|
|
3月以上6月未満
|
26
|
50
|
30
|
26
|
34
|
22
|
18
|
14
|
|
6月以上9月未満
|
27
|
51
|
31
|
27
|
35
|
23
|
19
|
15
|
|
9月以上12月未満
|
28
|
52
|
32
|
28
|
36
|
24
|
20
|
16
|
|
12月以上
|
29
|
53
|
33
|
29
|
37
|
25
|
21
|
17
|
|
9
|
3月未満
|
29
|
53
|
33
|
29
|
37
|
25
|
21
|
17
|
|
3月以上6月未満
|
29
|
54
|
34
|
30
|
38
|
26
|
22
|
18
|
|
6月以上9月未満
|
30
|
55
|
35
|
31
|
39
|
27
|
23
|
19
|
|
9月以上12月未満
|
30
|
56
|
36
|
32
|
40
|
28
|
24
|
20
|
|
12月以上
|
31
|
57
|
37
|
33
|
41
|
29
|
25
|
21
|
|
10
|
3月未満
|
31
|
57
|
37
|
33
|
41
|
29
|
25
|
21
|
|
3月以上6月未満
|
31
|
58
|
38
|
34
|
42
|
30
|
26
|
22
|
|
6月以上9月未満
|
32
|
59
|
39
|
35
|
43
|
31
|
27
|
23
|
|
9月以上12月未満
|
32
|
60
|
40
|
36
|
44
|
32
|
28
|
24
|
|
12月以上
|
33
|
61
|
41
|
37
|
45
|
33
|
29
|
25
|
|
11
|
3月未満
|
33
|
61
|
41
|
37
|
45
|
33
|
29
|
25
|
|
3月以上6月未満
|
33
|
62
|
42
|
38
|
46
|
34
|
30
|
26
|
|
6月以上9月未満
|
33
|
63
|
43
|
39
|
47
|
35
|
31
|
27
|
|
9月以上12月未満
|
34
|
64
|
44
|
40
|
48
|
36
|
32
|
28
|
|
12月以上
|
34
|
65
|
45
|
41
|
49
|
37
|
33
|
29
|
|
12
|
3月未満
|
34
|
65
|
45
|
41
|
49
|
37
|
33
|
29
|
|
3月以上6月未満
|
34
|
66
|
46
|
42
|
50
|
38
|
34
|
30
|
|
6月以上9月未満
|
35
|
67
|
47
|
43
|
51
|
39
|
35
|
31
|
|
9月以上12月未満
|
35
|
68
|
48
|
44
|
52
|
40
|
36
|
32
|
|
12月以上
|
35
|
69
|
49
|
45
|
53
|
41
|
37
|
33
|
|
13
|
3月未満
|
35
|
69
|
49
|
45
|
53
|
41
|
37
|
33
|
|
3月以上6月未満
|
36
|
70
|
50
|
46
|
54
|
42
|
38
|
34
|
|
6月以上9月未満
|
36
|
71
|
51
|
47
|
55
|
43
|
39
|
35
|
|
9月以上12月未満
|
36
|
72
|
52
|
48
|
56
|
44
|
40
|
36
|
|
12月以上
|
37
|
73
|
53
|
49
|
57
|
45
|
41
|
37
|
|
14
|
3月未満
|
37
|
73
|
53
|
49
|
57
|
45
|
41
|
37
|
|
3月以上6月未満
|
37
|
74
|
54
|
49
|
58
|
46
|
42
|
38
|
|
6月以上9月未満
|
37
|
75
|
55
|
50
|
59
|
47
|
43
|
39
|
|
9月以上12月未満
|
37
|
76
|
56
|
50
|
60
|
48
|
44
|
40
|
|
12月以上
|
38
|
77
|
57
|
51
|
61
|
49
|
45
|
41
|
|
15
|
3月未満
|
38
|
77
|
57
|
51
|
61
|
49
|
45
|
41
|
|
3月以上6月未満
|
38
|
78
|
58
|
51
|
62
|
50
|
46
|
42
|
|
6月以上9月未満
|
38
|
79
|
59
|
52
|
63
|
51
|
47
|
43
|
|
9月以上12月未満
|
38
|
80
|
60
|
52
|
64
|
52
|
48
|
44
|
|
12月以上
|
39
|
81
|
61
|
53
|
65
|
53
|
49
|
45
|
|
16
|
3月未満
|
39
|
81
|
61
|
53
|
65
|
53
|
49
|
45
|
|
3月以上6月未満
|
39
|
82
|
62
|
54
|
66
|
54
|
50
|
46
|
|
6月以上9月未満
|
39
|
83
|
63
|
55
|
67
|
55
|
51
|
47
|
|
9月以上12月未満
|
39
|
84
|
64
|
56
|
68
|
56
|
52
|
48
|
|
12月以上
|
40
|
85
|
65
|
57
|
69
|
57
|
53
|
49
|
|
17
|
3月未満
|
|
85
|
65
|
57
|
69
|
57
|
53
|
49
|
|
3月以上6月未満
|
|
86
|
66
|
57
|
70
|
58
|
54
|
50
|
|
6月以上9月未満
|
|
87
|
67
|
58
|
71
|
59
|
55
|
51
|
|
9月以上12月未満
|
|
88
|
68
|
58
|
72
|
60
|
56
|
52
|
|
12月以上
|
|
89
|
69
|
59
|
73
|
61
|
57
|
53
|
|
18
|
3月未満
|
|
89
|
69
|
59
|
73
|
61
|
57
|
53
|
|
3月以上6月未満
|
|
90
|
70
|
59
|
74
|
62
|
58
|
54
|
|
6月以上9月未満
|
|
91
|
71
|
60
|
75
|
63
|
59
|
55
|
|
9月以上12月未満
|
|
92
|
72
|
60
|
76
|
64
|
60
|
56
|
|
12月以上
|
|
93
|
73
|
61
|
77
|
65
|
61
|
57
|
|
19
|
3月未満
|
|
93
|
73
|
61
|
77
|
65
|
61
|
57
|
|
3月以上6月未満
|
|
93
|
74
|
61
|
78
|
66
|
62
|
58
|
|
6月以上9月未満
|
|
93
|
75
|
61
|
79
|
67
|
63
|
59
|
|
9月以上12月未満
|
|
93
|
76
|
62
|
80
|
68
|
64
|
60
|
|
12月以上
|
|
93
|
77
|
62
|
81
|
69
|
65
|
61
|
|
20
|
3月未満
|
|
|
77
|
62
|
81
|
69
|
65
|
61
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
78
|
62
|
82
|
70
|
66
|
62
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
79
|
63
|
83
|
71
|
67
|
63
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
80
|
63
|
84
|
72
|
68
|
64
|
|
12月以上
|
|
|
81
|
63
|
85
|
73
|
69
|
65
|
|
21
|
3月未満
|
|
|
81
|
63
|
85
|
73
|
69
|
65
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
82
|
64
|
86
|
74
|
70
|
66
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
83
|
64
|
87
|
75
|
71
|
67
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
84
|
64
|
88
|
76
|
72
|
68
|
|
12月以上
|
|
|
85
|
65
|
89
|
77
|
73
|
69
|
|
22
|
3月未満
|
|
|
85
|
65
|
89
|
77
|
73
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
86
|
65
|
90
|
78
|
74
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
87
|
66
|
91
|
79
|
75
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
88
|
66
|
92
|
80
|
76
|
|
|
12月以上
|
|
|
89
|
67
|
93
|
81
|
77
|
|
|
23
|
3月未満
|
|
|
89
|
67
|
93
|
81
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
90
|
67
|
94
|
82
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
91
|
68
|
95
|
83
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
92
|
68
|
96
|
84
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
93
|
69
|
97
|
85
|
|
|
|
24
|
3月未満
|
|
|
93
|
69
|
97
|
85
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
94
|
70
|
98
|
86
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
95
|
71
|
99
|
87
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
96
|
72
|
100
|
88
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
97
|
73
|
101
|
89
|
|
|
|
25
|
3月未満
|
|
|
97
|
73
|
101
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
98
|
73
|
102
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
99
|
74
|
103
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
100
|
74
|
104
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
101
|
75
|
105
|
|
|
|
|
26
|
3月未満
|
|
|
101
|
75
|
105
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
102
|
75
|
106
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
103
|
76
|
107
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
104
|
76
|
108
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
105
|
77
|
109
|
|
|
|
|
27
|
3月未満
|
|
|
105
|
77
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
106
|
78
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
107
|
79
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
108
|
80
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
109
|
81
|
|
|
|
|
|
28
|
3月未満
|
|
|
109
|
81
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
110
|
82
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
111
|
83
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
112
|
84
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
113
|
85
|
|
|
|
|
|
29
|
3月未満
|
|
|
113
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
114
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
115
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
116
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
|
30
|
3月未満
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
118
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
119
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
120
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
|
31
|
3月未満
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
122
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
123
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
124
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
32
|
3月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
行政職給料表
|
職員の区分
|
職務の級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
|
号俸
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
|
再任用職員以外の職員
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
|
1
|
135,600
|
185,800
|
222,900
|
261,900
|
289,200
|
320,600
|
|
2
|
136,700
|
187,600
|
224,800
|
264,000
|
291,500
|
322,900
|
|
3
|
137,900
|
189,400
|
226,700
|
266,000
|
293,800
|
325,200
|
|
4
|
139,000
|
191,200
|
228,500
|
268,100
|
296,100
|
327,500
|
|
5
|
140,100
|
192,800
|
230,200
|
270,200
|
298,200
|
329,800
|
|
6
|
141,200
|
194,600
|
232,100
|
272,300
|
300,500
|
331,900
|
|
7
|
142,300
|
196,400
|
234,000
|
274,400
|
302,800
|
334,100
|
|
8
|
143,400
|
198,200
|
235,800
|
276,500
|
305,100
|
336,300
|
|
9
|
144,500
|
200,000
|
237,500
|
278,600
|
307,300
|
338,600
|
|
10
|
145,900
|
201,800
|
239,400
|
280,700
|
309,600
|
340,800
|
|
11
|
147,200
|
203,600
|
241,200
|
282,800
|
311,900
|
343,000
|
|
12
|
148,500
|
205,400
|
243,100
|
284,900
|
314,200
|
345,200
|
|
13
|
149,800
|
207,000
|
244,900
|
287,000
|
316,400
|
347,200
|
|
14
|
151,300
|
208,900
|
246,800
|
289,100
|
318,600
|
349,300
|
|
15
|
152,800
|
210,800
|
248,600
|
291,200
|
320,800
|
351,400
|
|
16
|
154,400
|
212,700
|
250,400
|
293,300
|
323,000
|
353,500
|
|
17
|
155,700
|
214,600
|
252,200
|
295,400
|
325,200
|
355,500
|
|
18
|
157,200
|
216,500
|
254,200
|
297,500
|
327,300
|
357,500
|
|
19
|
158,700
|
218,400
|
256,200
|
299,600
|
329,400
|
359,500
|
|
20
|
160,200
|
220,300
|
258,200
|
301,700
|
331,400
|
361,400
|
|
21
|
161,600
|
222,000
|
260,100
|
303,800
|
333,500
|
363,500
|
|
22
|
164,300
|
223,900
|
262,000
|
305,900
|
335,600
|
365,400
|
|
23
|
166,900
|
225,800
|
263,900
|
308,000
|
337,700
|
367,400
|
|
24
|
169,500
|
227,700
|
265,700
|
310,100
|
339,800
|
369,400
|
|
25
|
172,200
|
229,300
|
267,700
|
312,100
|
341,500
|
371,500
|
|
26
|
173,900
|
231,100
|
269,600
|
314,200
|
343,500
|
373,500
|
|
27
|
175,600
|
232,800
|
271,500
|
316,300
|
345,500
|
375,500
|
|
28
|
177,300
|
234,600
|
273,400
|
318,400
|
347,500
|
377,500
|
|
29
|
178,800
|
236,100
|
275,300
|
320,400
|
349,400
|
379,100
|
|
30
|
180,600
|
237,600
|
277,200
|
322,500
|
351,300
|
380,900
|
|
31
|
182,400
|
239,100
|
279,100
|
324,600
|
353,200
|
382,700
|
|
32
|
184,200
|
240,600
|
281,000
|
326,700
|
355,100
|
384,400
|
|
33
|
185,800
|
242,100
|
282,700
|
328,400
|
357,000
|
386,200
|
|
34
|
187,300
|
243,600
|
284,600
|
330,400
|
358,800
|
387,600
|
|
35
|
188,800
|
245,100
|
286,500
|
332,500
|
360,600
|
389,200
|
|
36
|
190,300
|
246,700
|
288,400
|
334,600
|
362,300
|
390,800
|
|
37
|
191,600
|
248,000
|
290,100
|
336,500
|
363,800
|
392,400
|
|
38
|
192,900
|
249,600
|
291,900
|
338,500
|
365,100
|
393,600
|
|
39
|
194,200
|
251,200
|
293,700
|
340,500
|
366,500
|
394,800
|
|
40
|
195,500
|
252,800
|
295,500
|
342,500
|
367,900
|
396,000
|
|
41
|
196,900
|
254,200
|
297,400
|
344,400
|
369,400
|
397,100
|
|
42
|
198,200
|
255,600
|
299,100
|
346,300
|
370,300
|
398,300
|
|
43
|
199,500
|
257,000
|
300,800
|
348,200
|
371,400
|
399,500
|
|
44
|
200,800
|
258,400
|
302,500
|
350,100
|
372,500
|
400,700
|
|
45
|
202,000
|
259,700
|
304,200
|
351,600
|
373,400
|
401,400
|
|
46
|
203,300
|
261,100
|
305,900
|
353,100
|
374,300
|
402,100
|
|
47
|
204,600
|
262,500
|
307,600
|
354,600
|
375,200
|
402,800
|
|
48
|
205,900
|
263,900
|
309,300
|
356,100
|
376,100
|
403,500
|
|
49
|
207,100
|
265,200
|
310,600
|
357,800
|
377,100
|
404,200
|
|
50
|
208,200
|
266,400
|
312,200
|
358,700
|
377,900
|
404,900
|
|
51
|
209,300
|
267,700
|
313,800
|
359,900
|
378,700
|
405,600
|
|
52
|
210,400
|
269,000
|
315,400
|
360,900
|
379,500
|
406,300
|
|
53
|
211,600
|
270,100
|
317,100
|
361,800
|
380,200
|
407,100
|
|
54
|
212,600
|
271,400
|
318,700
|
362,900
|
380,900
|
407,800
|
|
55
|
213,600
|
272,700
|
320,300
|
363,900
|
381,600
|
408,500
|
|
56
|
214,600
|
274,000
|
321,900
|
365,000
|
382,300
|
409,200
|
|
57
|
215,400
|
275,200
|
323,400
|
365,900
|
382,900
|
409,800
|
|
58
|
216,400
|
276,300
|
324,600
|
366,600
|
383,500
|
410,500
|
|
59
|
217,300
|
277,400
|
325,800
|
367,300
|
384,200
|
411,200
|
|
60
|
218,300
|
278,500
|
327,000
|
368,000
|
384,900
|
411,900
|
|
61
|
219,200
|
279,700
|
327,800
|
368,500
|
385,400
|
412,500
|
|
62
|
220,200
|
280,700
|
328,700
|
369,100
|
386,100
|
413,200
|
|
63
|
221,200
|
281,700
|
329,500
|
369,800
|
386,800
|
413,900
|
|
64
|
222,200
|
282,700
|
330,300
|
370,500
|
387,500
|
414,600
|
|
65
|
223,000
|
283,500
|
331,200
|
370,900
|
388,000
|
414,900
|
|
66
|
224,000
|
284,400
|
331,700
|
371,600
|
388,700
|
415,500
|
|
67
|
225,000
|
285,300
|
332,500
|
372,300
|
389,400
|
416,200
|
|
68
|
226,100
|
286,200
|
333,300
|
373,000
|
390,100
|
416,900
|
|
69
|
226,900
|
287,200
|
334,100
|
373,500
|
390,500
|
417,400
|
|
70
|
227,700
|
288,000
|
334,800
|
374,200
|
391,200
|
418,100
|
|
71
|
228,500
|
288,800
|
335,500
|
374,900
|
391,900
|
418,800
|
|
72
|
229,300
|
289,600
|
336,200
|
375,600
|
392,600
|
419,500
|
|
73
|
230,100
|
290,400
|
336,700
|
376,100
|
392,900
|
420,000
|
|
74
|
230,800
|
290,900
|
337,300
|
376,800
|
393,600
|
420,700
|
|
75
|
231,500
|
291,400
|
337,900
|
377,500
|
394,300
|
421,400
|
|
76
|
232,200
|
291,900
|
338,500
|
378,200
|
395,000
|
422,100
|
|
77
|
233,000
|
292,000
|
338,800
|
378,600
|
395,400
|
422,600
|
|
78
|
233,800
|
292,400
|
339,300
|
379,200
|
396,100
|
|
|
79
|
234,600
|
292,600
|
339,800
|
379,800
|
396,800
|
|
|
80
|
235,400
|
293,000
|
340,300
|
380,400
|
397,500
|
|
|
81
|
236,100
|
293,200
|
340,700
|
380,900
|
398,000
|
|
|
82
|
236,800
|
293,500
|
341,200
|
381,500
|
398,700
|
|
|
83
|
237,500
|
293,900
|
341,700
|
382,100
|
399,400
|
|
|
84
|
238,200
|
294,200
|
342,200
|
382,700
|
400,100
|
|
|
85
|
239,000
|
294,500
|
342,700
|
383,300
|
400,600
|
|
|
86
|
239,700
|
294,800
|
343,200
|
383,900
|
|
|
|
87
|
240,400
|
295,100
|
343,700
|
384,500
|
|
|
|
88
|
241,100
|
295,500
|
344,200
|
385,100
|
|
|
|
89
|
241,900
|
295,800
|
344,600
|
385,800
|
|
|
|
90
|
242,400
|
296,200
|
345,100
|
386,400
|
|
|
|
91
|
242,900
|
296,600
|
345,600
|
387,000
|
|
|
|
92
|
243,400
|
297,000
|
346,100
|
387,600
|
|
|
|
93
|
243,700
|
297,100
|
346,300
|
388,300
|
|
|
|
94
|
|
297,500
|
346,800
|
|
|
|
|
95
|
|
297,900
|
347,300
|
|
|
|
|
96
|
|
298,300
|
347,800
|
|
|
|
|
97
|
|
298,500
|
347,900
|
|
|
|
|
98
|
|
298,900
|
348,400
|
|
|
|
|
99
|
|
299,300
|
348,900
|
|
|
|
|
100
|
|
299,700
|
349,400
|
|
|
|
|
101
|
|
299,900
|
349,700
|
|
|
|
|
102
|
|
300,300
|
350,100
|
|
|
|
|
103
|
|
300,700
|
350,500
|
|
|
|
|
104
|
|
301,100
|
350,900
|
|
|
|
|
105
|
|
301,300
|
351,400
|
|
|
|
|
106
|
|
301,600
|
351,800
|
|
|
|
|
107
|
|
302,000
|
352,200
|
|
|
|
|
108
|
|
302,400
|
352,600
|
|
|
|
|
109
|
|
302,600
|
353,100
|
|
|
|
|
110
|
|
303,000
|
353,500
|
|
|
|
|
111
|
|
303,400
|
353,900
|
|
|
|
|
112
|
|
303,700
|
354,200
|
|
|
|
|
113
|
|
303,800
|
354,700
|
|
|
|
|
114
|
|
304,200
|
|
|
|
|
|
115
|
|
304,600
|
|
|
|
|
|
116
|
|
305,000
|
|
|
|
|
|
117
|
|
305,200
|
|
|
|
|
|
118
|
|
305,500
|
|
|
|
|
|
119
|
|
305,800
|
|
|
|
|
|
120
|
|
306,100
|
|
|
|
|
|
121
|
|
306,500
|
|
|
|
|
|
122
|
|
306,800
|
|
|
|
|
|
123
|
|
307,100
|
|
|
|
|
|
124
|
|
307,400
|
|
|
|
|
|
125
|
|
307,800
|
|
|
|
|
|
再任用職員
|
|
185,800
|
213,400
|
257,600
|
277,800
|
293,200
|
319,100
|
行政職給料表級別職務分類表
|
職務の級
|
職務
|
|
1級
|
主事又は技師の職務
|
|
2級
|
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技術の職務
|
|
3級
|
主任主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
|
|
4級
|
課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
|
|
5級
|
困難な業務を処理する課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
|
|
6級
|
会計管理者の職務、課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
|