○電気事業法
(昭和三十九年七月十一日)
(法律第百七十号)
第四十六回通常国会
第三次池田内閣
電気事業法をここに公布する。
電気事業法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 電気事業
第一節 事業の許可等(第三条―第十七条)
第二節 業務
第一款 供給(第十八条―第二十七条)
第二款 広域的運営(第二十八条・第二十九条)
第三款 監督(第三十条―第三十三条)
第三節 会計及び財務(第三十四条―第三十七条)
第三章 電気工作物
第一節 定義(第三十八条)
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合(第三十九条―第四十一条)
第二款 自主的な保安(第四十二条―第四十六条)
第二款の二 環境影響評価に関する特例(第四十六条の二―第四十六条の二十二)
第三款 工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条)
第四款 承継(第五十五条の二)
第三節 一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二)
第四章 土地等の使用(第五十八条―第六十六条)
第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関
第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十条)
第二節 指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三)
第三節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条)
第四節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四)
第六章 削除
第七章 雑則(第百条―第百十四条)
第八章 罰則(第百十五条―第百二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
(昭四五法一三四・平九法八八・一部改正)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものをいう。
八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九 電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
十二 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する振替供給若しくは第二十四条の四第一項に規定する接続供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
第二章 電気事業
第一節 事業の許可等
(平一一法五〇・改称)
(事業の許可)
第三条 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(許可の申請)
第四条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
三 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(許可の基準)
第五条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その電気事業の開始が一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における需要に適合すること。
二 その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 その電気事業の計画が確実であること。
四 一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。
五 一般電気事業にあつては、その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
六 特定電気事業でその供給地点が一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(許可証)
第六条 経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
一 許可の年月日及び許可の番号
二 氏名又は名称及び住所
三 供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
四 電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ハ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ニ 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(事業の開始の義務)
第七条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3 経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
4 電気事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(昭五八法八三・平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(供給区域等の変更)
第八条 電気事業者は、第六条第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条の規定は、前項の許可に準用する。
3 前条の規定は、第一項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(電気工作物等の変更)
第九条 電気事業者は、第六条第二項第四号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 電気事業者は、第六条第二項第二号の事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第十条 電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第五条の規定は、前二項の認可に準用する。
(平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正)
(承継)
第十一条 電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正)
第十二条 削除
(平一一法五〇)
(設備の譲渡し等)
第十三条 電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において、「設備の譲渡し等」という。)がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る設備の譲渡し等がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出に係る設備の譲渡し等を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十四条 電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(事業の許可の取消し等)
第十五条 経済産業大臣は、電気事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、電気事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用に供する電気工作物が第二条第一項第三号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその供給地点を減少することができる。
一 その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなくなつたこと。
二 その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需要に応ずることができないものとなつたこと。
三 前二号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するものとなつたこと。
5 経済産業大臣は、前各項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその電気事業者に送付しなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
第十六条 経済産業大臣は、第八条第一項の許可を受けた電気事業者が同条第三項において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、一般電気事業者がその供給区域の一部において一般電気事業を行なつていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
3 経済産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少することができる。
4 前条第五項の規定は、前三項の場合に準用する。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(特定規模電気事業の届出)
第十六条の二 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定規摸電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(特定規模電気事業の承継)
第十六条の三 特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正)
(特定供給)
第十七条 電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二 一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二 供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
(平七法七五・全改、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
第二節 業務
第一款 供給
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(特定電気事業者が第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(以下「事業開始地点」という。)における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
(平七法七五・平一一法五〇・一部改正)
(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
7 一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(供給約款等の公表義務)
第二十条 一般電気事業者は、第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け、同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき、第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(平七法七五・平一一法五〇・一部改正)
(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第二十一条 一般電気事業者は、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)又は第十九条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により供給するときは、この限りでない。
2 一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(卸供給の供給条件)
第二十二条 一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件(次条第三項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 一般電気事業者が実施する入札(第五項の規定による公表があつたものに限る。)に応じて落札した供給条件により卸供給を行うとき。
二 供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第十九条第二項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
5 卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。
6 一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
7 第一項第一号の場合は、その卸供給を行う一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(供給約款等に関する命令及び処分)
第二十三条 経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(第三項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前条第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による命令をした場合において、前二項の期限までに認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(特定電気事業者の供給条件)
第二十四条 特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
3 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
4 特定電気事業者は、第一項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(補完供給契約)
第二十四条の二 一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十九条第二項の規定は、前項の認可に準用する。
3 経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の認可を受けたものとみなす。
5 第二十三条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第一項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。
(平七法七五・追加、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(振替供給)
第二十四条の三 経済産業大臣が指定する電気事業者(以下「指定電気事業者」という。)は、振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)に係る料金その他の供給条件について振替供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定電気事業者は、前項の規定による届出をした振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。ただし、振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、指定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その振替供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
4 指定電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その振替供給約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、指定電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その指定電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
(平七法七五・追加、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(接続供給)
第二十四条の四 一般電気事業者は、接続供給(特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(事業開始地点を除く。)において、変動範囲(特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動について、経済産業省令で定める範囲をいう。以下この項において同じ。)内の当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気の供給を行うとともに、事故により当該他の者がその特定規模電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、変動範囲を超えて、当該他の者に対して、その不足する電気の供給を行うことをいう。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、接続供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般電気事業者は、前項の規定による届出をした接続供給約款以外の供給条件により接続供給を行つてはならない。ただし、接続供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その接続供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
二 特定規模電気事業を営む者が接続供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 一般電気事業者及び特定規模電気事業を営む者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 一般電気事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その接続供給約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく接続供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、接続供給を行うべきことを命ずることができる。
(平一一法五〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(供給区域外の供給)
第二十五条 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
二 その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
(平七法七五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(電圧及び周波数)
第二十六条 電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(電気の使用制限等)
第二十七条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者若しくは特定電気事業者からの受電を制限することができる。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
第二款 広域的運営
(電気事業者相互の協調)
第二十八条 電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
(平七法七五・一部改正)
(供給計画)
第二十九条 電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一 一般電気事業者に電気を供給すること。
二 振替供給を行うこと。
三 電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
第三款 監督
(業務の方法の改善命令)
第三十条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
(平七法七五・旧第三十一条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(供給命令等)
第三十一条 経済産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第三号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一 一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
二 電気事業者に振替供給を行うこと。
三 電気事業者から電気の供給を受けること。
四 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
2 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
(平七法七五・旧第三十二条繰上・一部改正、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
第三十二条 前条第二項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
4 第一項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
(平七法七五・旧第三十三条繰上、平一一法一六〇・一部改正)
第三十三条 前条第一項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から三月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
3 前条第一項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(平七法七五・旧第三十四条繰上)
第三節 会計及び財務
(会計の整理)
第三十四条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次条及び第三十六条第一項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
(平七法七五・旧第三十五条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(償却等)
第三十五条 経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
(平七法七五・旧第三十六条繰上、平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(渇水準備引当金)
第三十六条 電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
3 前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。
(平七法七五・旧第三十八条繰上、平一一法一六〇・一部改正)
(一般担保)
第三十七条 一般電気事業者たる会社の社債権者(
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、
民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(平五法六三・一部改正、平七法七五・旧第四十条繰上、平一三法七五・平一四法六五・一部改正)
第三章 電気工作物
(平七法七五・章名追加)
第一節 定義
(平七法七五・追加)
第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第二節 事業用電気工作物
(平七法七五・節名追加)
第一款 技術基準への適合
(平七法七五・追加)
(事業用電気工作物の維持)
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(技術基準適合命令)
第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(費用の負担等)
第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
2 第三十二条及び第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。
3 経済産業大臣は、前項において準用する第三十二条第一項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第二款 自主的な保安
(平七法七五・追加)
(保安規程)
第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(主任技術者)
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(主任技術者免状)
第四十四条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
一 第一種電気主任技術者免状
二 第二種電気主任技術者免状
三 第三種電気主任技術者免状
四 第一種ダム水路主任技術者免状
五 第二種ダム水路主任技術者免状
六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
(平七法七五・追加、平九法三三・平一一法一六〇・一部改正)
(免状交付事務の委託)
第四十四条の二 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平九法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(電気主任技術者試験)
第四十五条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第四十六条 削除
(平一一法一二一)
第二款の二 環境影響評価に関する特例
(平九法八八・追加)
(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第四十六条の二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
(平九法八八・追加)
(簡易な方法による環境影響評価)
第四十六条の三 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(方法書の作成)
第四十六条の四 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて
環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第四号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
(平九法八八・追加)
(方法書の届出)
第四十六条の五 特定事業者は、
環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(方法書についての意見の概要等の届出等)
第四十六条の六 特定事業者は、
環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
2 特定事業者は、
環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(方法書についての都道府県知事の意見)
第四十六条の七
環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項の意見として述べるものとする。
2 都道府県知事は、
環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第三項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(方法書についての勧告)
第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつた場合において、
環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る同法第八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、
環境影響評価法第十条第一項の書面の写しを送付しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(環境影響評価の項目等の選定)
第四十六条の九 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、
環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項の意見を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
(平九法八八・追加)
(準備書の作成)
第四十六条の十 特定事業者は、
環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
(平九法八八・追加)
(準備書の届出)
第四十六条の十一 特定事業者は、
環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準備書についての意見の概要等の届出)
第四十六条の十二 特定事業者は、
環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準備書についての関係都道府県知事の意見)
第四十六条の十三
環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同項の規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、同項の意見として述べるものとする。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準備書についての勧告)
第四十六条の十四 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、
環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、
環境影響評価法第二十条第一項の書面の写しを送付しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(評価書の作成)
第四十六条の十五 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、
環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
2 特定事業者は、
環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
(平九法八八・追加)
(評価書の届出)
第四十六条の十六 特定事業者は、
環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(変更命令)
第四十六条の十七 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(評価書の送付)
第四十六条の十八 経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
2 特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、
環境影響評価法第十五条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。
(平九法八八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(評価書の公告及び縦覧)
第四十六条の十九 特定事業者に対する
環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書、要約書及び第二十四条の書面」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
(平九法八八・追加)
(環境の保全の配慮)
第四十六条の二十 特定事業者は、
環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
(平九法八八・追加)
(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
第四十六条の二十一 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する
環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法八八・追加)
(環境影響評価法の適用除外)
第四十六条の二十二 特定事業者の特定対象事業については、
環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで及び第三十三条から第三十七条までの規定は、適用しない。
(平九法八八・追加)
第三款 工事計画及び検査
(平七法七五・款名追加)
(工事計画)
第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・旧第四十一条繰下・一部改正、平九法八八・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
(昭五八法八三・一部改正、平七法七五・旧第四十二条繰下・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(使用前検査)
第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものは、その工事について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
(昭五八法八三・一部改正、平七法七五・旧第四十三条繰下・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
第五十条 経済産業大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
3 前二項の規定は、前条第一項の経済産業大臣が指定する者が同項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合に準用する。この場合において、第一項中「経済産業大臣」とあるのは「前条第一項の経済産業大臣が指定する者」と、「仮合格とすることができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該経済産業大臣が指定する者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない」と読み替えるものとする。
(平七法七五・旧第四十四条繰下・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(使用前安全管理検査)
第五十条の二 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5 第三項の経済産業大臣が指定する者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6 経済産業大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7 経済産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(燃料体検査)
第五十一条 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下「燃料体」という。)は、その加工について経済産業省令で定める加工の工程ごとに経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、第三項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査においては、その燃料体が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一 その加工があらかじめ経済産業大臣の認可を受けた設計に従つて行なわれていること。
二 経済産業省令で定める技術基準に適合すること。
3 輸入した燃料体は、経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
4 前項の検査においては、その燃料体が第二項第二号の経済産業省令で定める技術基準に適合しているときは、合格とする。
(平七法七五・旧第四十五条繰下、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(溶接安全管埋検査)
第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接するもの若しくは発電用原子炉に係る格納容器その他の経済産業省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「格納容器等」という。)であつて溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等若しくは溶接をした格納容器等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査(以下「溶接自主検査」という。)においては、その溶接が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3 溶接自主検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
(平七法七五・旧第四十六条繰下・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(自家用電気工作物の使用の開始)
第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(定期検査)
第五十四条 発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものであつて、経済産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものについては、これらを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める時期ごとに、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う検査を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(平七法七五・旧第四十七条繰下・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(定期安全管理検査)
第五十五条 発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物(前条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるものを設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「定期自主検査」という。)を行う電気工作物を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、経済産業省令で定める時期(第四項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、経済産業省令で定める時期)に、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他経済産業省令で定める事項について行う。
4 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第二項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
第四款 承継
(平九法三三・追加)
(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)
第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平九法三三・追加、平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正)
第三節 一般用電気工作物
(平七法七五・追加)
(技術基準適合命令)
第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(調査の義務)
第五十七条 一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電気供給者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、電気供給者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 電気供給者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(調査業務の委託)
第五十七条の二 電気供給者は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電気供給者は、前項の規定により指定調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条第一項の規定は、電気供給者が第一項の規定により指定調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
第四章 土地等の使用
(平七法七五・章名追加)
(一時使用)
第五十八条 電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
一 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
三 電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
2 電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
4 電気事業者は、第一項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
5 第一項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
6 第一項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第二号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第三号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
7 第一項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第二項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
(平一一法五〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(立入り)
第五十九条 電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
3 前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(通行)
第六十条 電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2 前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。
(植物の伐採又は移植)
第六十一条 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2 電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
4 第五十八条第三項の規定は、第一項の許可の申請があつた場合に準用する。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(損失補償)
第六十二条 電気事業者は、第五十八条第一項の規定により他人の土地等を一時使用し、第五十九条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、第六十条第一項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第一項若しくは第三項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。
第六十三条 前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
2 第三十二条第二項から第四項まで及び第三十三条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第三十二条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
(平七法七五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(原状回復の義務)
第六十四条 電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。
(公共用の土地の使用)
第六十五条 電気事業者又は卸供給事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
2 前項の場合においては、電気事業者又は卸供給事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
3 管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、電気事業者又は卸供給事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
4 前三項の規定は、
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
5 主務大臣は、次の場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
一 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
二 電気事業者又は卸供給事業者が電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、
道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするとき。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(準用)
第六十六条 第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、特定規模電気事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
(平七法七五・追加、平一一法五〇・一部改正)
第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第三章の二繰下・平一一法一二一・改称)
第一節 指定検査機関
(昭五八法八三・追加)
(指定)
第六十七条 第四十九条第一項又は第五十四条の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、第四十九条第一項の検査又は第五十四条の検査(以下この節並びに第百九条の二及び第百十七条の三において「検査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二繰上・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(欠格条項)
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の三繰上・一部改正、平一一法一二一・一部改正)
(指定の基準)
第六十九条 経済産業大臣は、第四十九条第一項又は第五十四条の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 検査の業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の四繰上・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(指定の更新)
第六十九条の二 第四十九条第一項又は第五十四条の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(平一一法一二一・追加)
(検査の義務)
第七十条 第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、検査を行うときは、第六十九条第一号に規定する者(以下「検査員」という。)に検査を実施させなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の五繰上、平一一法一二一・一部改正)
(事業所の変更)
第七十一条 指定検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の六繰上、平一一法一六〇・一部改正)
(業務規程)
第七十二条 指定検査機関は、検査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検査の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定検査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の七繰上、平一一法一六〇・一部改正)
(業務の休廃止)
第七十三条 指定検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正)
第七十四条及び第七十五条 削除
(平一一法一二一)
(解任命令)
第七十六条 経済産業大臣は、指定検査機関の検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十一繰上、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(役員及び職員の地位)
第七十七条 検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、
刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十二繰上)
(適合命令)
第七十八条 経済産業大臣は、指定検査機関が第六十九条第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十三繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(指定の取消し等)
第七十九条 経済産業大臣は、指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条第一項又は第五十四条の指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第七十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで検査を行つたとき。
四 第七十二条第三項、第七十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十四繰上・一部改正、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(帳簿の記載)
第八十条 指定検査機関は、帳簿を備え、検査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十五繰上、平一一法一六〇・一部改正)
第二節 指定安全管理審査機関
(平一一法一二一・節名追加)
(指定)
第八十一条 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(安全管理審査の義務)
第八十一条の二 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けた者(以下「指定安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うベきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
2 指定安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、次条において準用する第六十九条第一号に規定する者(以下「安全管理審査員」という。)に安全管理審査を実施させなければならない。
(平一一法一二一・追加)
(準用)
第八十一条の三 第六十八条から第六十九条の二まで、第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条から第八十条までの規定は、指定安全管理審査機関に準用する。この場合において、第七十六条中「検査員」とあるのは「安全管理審査員」と、第七十九条第一号中「この節」とあるのは「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・追加)
第三節 指定試験機関
(昭五八法八三・追加、平一一法一二一・旧第二節繰下)
(指定)
第八十二条 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の十八繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(欠格条項)
第八十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八十八条において準用する第七十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(平一一法一二一・追加)
(指定の基準)
第八十三条 経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
民法第三十四条の規定により設立された法人であること。
四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二十繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(試験員)
第八十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二十三繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(業務の休廃止)
第八十四条の二 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(事業計画等)
第八十四条の三 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(役員の選任及び解任)
第八十四条の四 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(解任命令)
第八十四条の五 経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(秘密保持義務)
第八十五条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二十四繰上・一部改正)
(適合命令等)
第八十六条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二十五繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(指定の取消し)
第八十七条 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・旧第八十五条の二十六繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)
(経済産業大臣による試験)
第八十七条の二 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十八条において準用する第七十九条の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十八条において準用する第七十九条及び前条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準用)
第八十八条 第七十二条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第七十七条中「職員は」とあるのは「職員(試験員を含む。)は」と、第七十九条第二号中「第六十八条第一号又は第三号」とあるのは「第八十二条の二第一号又は第三号」と、同条第四号中「第七十六条又は前条」とあるのは「第八十四条の五又は第八十六条」と読み替えるものとする。
(平一一法一二一・全改)
第四節 指定調査機関
(平七法七五・追加、平一一法一二一・旧第三節繰下)
(指定)
第八十九条 第五十七条の二第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、電気供給者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(指定の基準)
第九十条 経済産業大臣は、第五十七条の二第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 調査業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が調査業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、調査業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
第九十一条 削除
(平一一法一二一)
(調査の義務)
第九十二条 指定調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、指定調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(調査業務の廃止)
第九十二条の二 指定調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平七法七五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(業務規程)
第九十二条の三 指定調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるベき事項は、経済産業省令で定める。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(準用)
第九十二条の四 第六十八条、第六十九条の二及び第七十八条から第八十条までの規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第七十八条中「第六十九条第一号から第四号まで」とあるのは「第九十条各号」と、第七十九条中「取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること」とあるのは「取り消すこと」と、同条第三号中「第七十二条第一項の認可を受けた」とあるのは「第九十二条の三の規定による届出をした」と、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条又は前条」とあるのは「第九十二条第二項又は第九十二条の四において準用する第七十八条」と読み替えるものとする。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・旧第九十二条の三繰下・一部改正)
第六章 削除
(平一一法一〇二)
第九十三条から第九十九条まで 削除
(平一一法一〇二)
第七章 雑則
(平七法七五・旧第五章繰下)
(許可等の条件)
第百条 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(発電水力)
第百一条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。
第百二条 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
第百三条 都道府県知事又は
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
3 経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し
河川法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項又は第二十九条第二項の許可の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
(平三法六一・平一一法一六〇・平一二法五三・一部改正)
(電気工作物検査官)
第百四条 経済産業省に、電気工作物検査官を置く。
2 電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条の検査又は第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第二項の審査に関する事務に従事する。
3 電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
(平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(監査)
第百五条 経済産業大臣は、毎年、一般電気事業者及び卸電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(報告の徴収)
第百六条 経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は指定調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関、指定安全管理審査機関又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(立入検査)
第百七条 経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等若しくは格納容器等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関若しくは指定安全管理審査機関の事務所若しくは事業所又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第一項から第六項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一四法一七八・一部改正)
(原子力安全委員会への報告等)
第百七条の二 経済産業大臣は、四半期ごとに、第四十七条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十一条第一項及び第三項、第五十二条第三項、第五十四条並びに第五十五条第二項の規定による原子力発電工作物に係る認可、検査及び審査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、原子力発電工作物に係る保安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについて、経済産業省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
(平一四法一七八・追加)
(原子力安全委員会による調査への協力)
第百七条の三 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
(平一四法一七八・追加)
(公聴会)
第百八条 経済産業大臣は、第三条第一項(一般電気事業に係るものに限る。)、第八条第一項(供給区域の増加に係るものに限る。)、第十九条第一項又は第二十三条第三項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一六〇・一部改正)
(聴聞の特例)
第百九条 経済産業大臣は、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第三項まで、第七十六条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十一条の三、第八十八条又は第九十二条の四において準用する場合を含む。)、第八十四条の五又は第八十七条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法七五・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(指定検査機関等の処分等に係る不服申立て)
第百九条の二 指定検査機関が行う検査の業務又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第百十条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(昭五八法八三・平五法八九・一部改正)
(苦情の申出)
第百十一条 一般電気事業者若しくは特定電気事業者の電気の供給又は指定調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
2 経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(平七法七五・平一一法一六〇・一部改正)
(手数料)
第百十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
二 電気主任技術者試験を受けようとする者
三 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
五 第五十四条の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)を受ける者
六 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の審査(指定安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
2 前項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(昭五八法八三・全改、平七法七五・平九法三三・平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(公示)
第百十二条の二 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十五条第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条、第五十五条第二項又は第五十七条の二第一項の指定をしたとき。
二 第五十七条の二第二項、第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)又は第九十二条の二の規定による届出があつたとき。
三 第七十九条(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は検査の業務、安全管理審査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第八十四条の二の許可をしたとき。
五 第八十七条又は第九十二条の四において準用する第七十九条の規定により指定を取り消したとき。
六 第八十七条の二の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平七法七五・追加、平一一法一二一・平一一法一六〇・一部改正)
(経過措置)
第百十三条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(権限の委任)
第百十四条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
第八章 罰則
(平七法七五・旧第六章繰下)
第百十五条 電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
(平七法七五・一部改正)
第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して電気事業を営んだ者
二 第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
三 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
(平一四法一七八・全改)
第百十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
二 第十八条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 第十八条第五項から第七項までの規定に違反して電気を供給した者
(平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・一部改正)
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第五十一条第一項若しくは第三項の規定に違反して電気工作物を使用した者
二 第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
三 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第二項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(平一四法一七八・追加)
第百十七条の三 第七十九条(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは安全管理審査の業務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関、指定安全管理審査機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・一部改正、平一四法一七八・旧第百十七条の二繰下)
第百十七条の四 第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平九法三三・一部改正、平一四法一七八・旧第百十七条の三繰下)
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第二項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
二 第十九条第五項若しくは第八項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第三項若しくは第五項、第二十六条第二項、第二十九条第四項、第三十条、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による命令に違反した者
三 第二十一条第一項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十四条第四項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項又は第二十五条第一項の規定に違反して電気を供給した者
四 第二十二条第六項の規定に違反して入札を実施した者
五 第二十四条の二第一項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
六 第二十四条の二第三項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第四十条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
八 第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
九 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
(平七法七五・平一一法五〇・平一四法一七八・一部改正)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
一の二 第十七条第一項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
二 第二十一条第二項の規定に違反して電気を供給した者
二の二 第二十七条の規定による命令又は処分に違反した者
三 第四十八条第四項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
四 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・一部改正)
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定検査機関、指定安全管理審査機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一の二 第八十四条の二の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第八十条第一項(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第八十条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第八十条第二項(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四 第百六条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五 第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭五八法八三・追加、平七法七五・平一一法一二一・平一四法一七八・一部改正)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第四項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十一条第二項、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の三第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十九条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項又は第五十七条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条の規定に違反した者
三 第二十四条第三項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
四 第二十四条の三第四項又は第二十四条の四第四項の規定に違反して公表しなかつた者
五 第二十六条第三項又は第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
六 第四十二条第三項の規定による命令に違反した者
七 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
八 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第二項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 第五十六条第一項の規定による命令又は処分に違反した者
十 第五十七条第四項又は第九十二条の四において準用する第八十条第一項の規定に違反して第五十七条第四項又は第九十二条の四において準用する第八十条第一項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
十一 第五十七条第五項又は第九十二条の四において準用する第八十条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
十二 第百二条又は第百六条第二項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(昭五八法八三・平七法七五・平一一法五〇・平一一法一二一・平一四法一七八・一部改正)
第百二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十六条第二号又は第三号 三億円以下の罰金刑
二 第百十七条の二 一億円以下の罰金刑
三 第百十六条第一号、第百十七条、第百十八条、第百十九条又は前条 各本条の罰金刑
(平一四法一七八・全改)
第百二十二条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第三十四条又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第十三条第四項、第三十五条又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
(平五法六三・平七法七五・平九法八八・平一一法五〇・一部改正)
第百二十三条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第九条第二項、第十三条第一項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十二条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一の二 第十三条第二項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
二 正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
(平七法七五・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・一部改正)
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
(昭和四〇年政令第二〇五号で昭和四〇年七月一日から施行)
2 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 旧法に基づき旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
7 この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
8 この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和十五年逓信省令第五号)第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
9 この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和四二年八月一日)
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四六年政令第一九〇号で昭和四六年六月二四日から施行)
附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第三十六条中電気事業法第五十四条の改正規定、第三十八条の規定(電気工事士法第八条の改正規定を除く。)並びに附則第八条第三項及び第二十二条の規定 昭和五十九年十二月一日
五 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(昭和五九年政令第一八号で昭和五九年三月九日から施行)
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2 第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3 昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十二条 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第二条 この法律の施行の際現に改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二条第三項の卸電気事業に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第三条第一項の許可は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第三条第一項の許可(新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第二条第三項及び第二十九条の適用については、この限りでない。
第五条 旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第二十一条ただし書の認可を受けたものとみなす。
2 一般電気事業者は、施行日から六月間は、新法第二十一条ただし書の認可を受けないで、旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。
第六条 この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第二十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 旧法第二条第六項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。
第七条 一般電気事業者及び新法第二条第一項第四号の卸電気事業者が旧法第二十九条第一項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第二十九条第一項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。
第八条 旧法第五十六条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第四十五条の規定に基づいて行われた電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。
第九条 新法第四十五条第一項の電気主任技術者試験に関する事務(第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。
4 電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「審査委員等」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
第十条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第十二条 第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
2 第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条 環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三章第二節第二款の二の規定は、適用しない。
2 この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号及び第四号を除く。)」とする。
3 旧法第四十八条第一項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」とする。
第二条 電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
4 この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6 旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
7 一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
第三条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
第四条 この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
第五条 この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
第六条 附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第七条 施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三十九条 第九条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けようとする者は、第九条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第八十一条の三において準用する新電気事業法第七十二条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第四十条 第九条の規定の施行の際現に新電気事業法第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を行わなければならない電気工作物に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新電気事業法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第九条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第四十一条 第九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。
第四十二条 第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十五条第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたものとみなす。
第四十三条 第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
一 第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
第十四条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五十五条第一項中「発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物(前条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの」を「特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「当該電気工作物」を「当該特定電気工作物」に、「自主検査」を「事業者検査」に改め、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「当該電気工作物」を「当該特定電気工作物」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「電気工作物」を「特定電気工作物」に、「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の検査(以下「定期自主検査」という。)」を「定期事業者検査」に、「電気工作物」を「特定電気工作物」に、「定期自主検査の実施」を「定期事業者検査の実施」に、「第四項」を「第六項」に、「定期自主検査の過去」を「定期事業者検査の過去」に、「、経済産業大臣」を「、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
第百十七条の二第二号中「又は第五十五条第一項」を「若しくは第五十五条第一項」に改め、「限る。)」の下に「又は同条第三項」を加え、「又は記録を保存しなかつた」を「若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」に改め、同条第三号中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改める。
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
目次中「/第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関/ 第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十条)/ 第二節 指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三)/ 第三節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条)/ 第四節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四)/」を「/第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関/ 第一節 指定安全管理審査機関(第六十七条―第八十条)/ 第二節 指定試験機関(第八十一条―第八十八条)/ 第三節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四)/」に改める。
第四十九条第一項中「定めるもの」の下に「(第三項において「特定事業用電気工作物」という。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものが前項各号のいずれにも適合しているかどうかの検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第五十二条第一項中「ついて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定ボイラー等」という。)」を、「あつて溶接をするもの」の下に「(第三項において「特定格納容器等」という。)」を、「溶接をしたボイラー等」の下に「であつて輸入したもの(第三項において「輸入特定ボイラー等」という。)」を、「輸入したもの」の下に「(第三項において「輸入特定格納容器等」という。)」を加え、同条第三項中「、経済産業大臣」を「、原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等若しくは輸入特定ボイラー等であつて経済産業省令で定めるもの又は特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては機構が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同条第五項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第三項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該」を「「当該」に改める。
第五十四条中「発電用」を「特定重要電気工作物(発電用」に改め、「あつて経済産業省令で定めるもの」の下に「をいう。次項において同じ。)」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、前項の検査のうち、原子力を原動力とする発電用の特定重要電気工作物であつて経済産業省令で定めるものについての検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
第五十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「の特定電気工作物」の下に「であつて経済産業省令で定めるもの」を加え、「経済産業大臣が、」を「機構が、」に改め、同条第六項中「この場合において」の下に「、同条第五項中「第三項の経済産業大臣が指定する者」とあるのは「機構又は第四項の経済産業大臣が指定する者」と」を加え、「、「当該特定電気工作物」を「「当該特定電気工作物」に改める。
「/第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関/ 第一節 指定検査機関/」を「/第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関/ 第一節 指定安全管理審査機関/」に改める。
第六十七条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「第四十九条第一項の検査又は第五十四条の検査(以下この節並びに第百九条の二及び第百十七条の三において「検査」を「これらの規定による審査(以下「安全管理審査」に改める。
第六十八条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条第二号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第六十九条中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条各号中「検査」を「安全管理審査」に改める。
第七十二条第一項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に改め、同条第三項中「が検査」を「が安全管理審査」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に改め、同条を第七十三条とする。
第七十条の見出しを「(安全管理審査の義務)」に改め、同条第一項中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、検査」を「、安全管理審査」に改め、同条第二項中「指定検査機関は、検査」を「指定安全管理審査機関は、安全管理審査」に、「検査員」を「安全管理審査員」に、「に検査」を「に安全管理審査」に改め、同条を第七十一条とする。
第七十四条 指定安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七十五条 経済産業大臣は、指定安全管理審査機関の安全管理審査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定安全管理審査機関に対し、その安全管理審査員を解任すべきことを命ずることができる。
第七十九条中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「、第四十九条第一項又は第五十四条」を「、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条第一号中「この節」の下に「又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「検査」を「安全管理審査」に改め、同条第四号中「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に改め、同条第五号中「第四十九条第一項又は第五十四条」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項」に改め、同条を第七十八条とする。
第八十条第一項中「指定検査機関」を「指定安全管理審査機関」に、「検査の」を「安全管理審査の」に改め、同条を第七十九条とし、第五章第一節中同条の次に次の一条を加える。
第八十八条中「第七十二条、第七十七条、第七十九条及び第八十条」を「第七十三条、第七十六条、第七十八条及び第七十九条」に、「第七十七条中」を「第七十六条中」に、「第七十九条第二号」を「第七十八条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第二号」に、「第八十二条の二第一号」を「第八十二条第一号」に、「第七十六条」を「第七十五条」に改める。
第九十二条の四中「第六十九条の二及び第七十八条から第八十条まで」を「第七十条及び第七十七条から第七十九条まで」に、「第七十八条中」を「第七十七条中」に、「第七十九条」を「第七十八条」に、「検査」を「安全管理審査」に、「同条第三号」を「同条第一号中「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「この節」と、同条第三号」に、「第七十二条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第七十二条第三項、第七十六条」を「第七十三条第三項、第七十五条」に、「第七十八条」」を「第七十七条」」に改める。
第百四条の二 機構は、検査等事務(第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第五十四条第二項に規定する検査に関する事務の一部並びに第五十二条第三項及び第五十五条第四項に規定する審査をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条の二 経済産業大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第九項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第百十二条第一項第四号中「(指定検査機関が行う場合を除く。)」を削り、同項第五号中「第五十四条の検査(指定検査機関が行う場合を除く。)」を「第五十四条第一項の検査」に改め、同条第二項中「指定試験機関の」の下に「、機構の行う第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査を受けようとする者の納めるものについては機構の」を加える。
第百十二条の二第一号中「、第四十九条第一項」及び「、第五十四条」を削り、同条第二号中「第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十二条、第七十四条」に改め、同条第三号中「第七十九条(第八十一条の三又は」を「第七十八条(」に改め、「検査の業務、」を削り、同条第五号中「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第百十九条の二中「指定検査機関、」を削り、同条第一号中「第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)」を「第七十四条」に改め、同条第二号中「第八十条第一項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第一項(」に、「第八十条第一項に」を「第七十九条第一項に」に改め、同条第三号中「第八十条第二項(第八十一条の三又は」を「第七十九条第二項(」に改め、同条第四号中「第百六条第五項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第六項」を「第百七条第七項」に改める。
第百二十条第八号中「第五十四条」を「第五十四条第一項」に改め、同条第十号中「第八十条第一項」を「第七十九条第一項」に改め、同条第十一号中「第八十条第二項」を「第七十九条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第十三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。