食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)」が宮城県から支給されます。

            

給付対象者

 平成17年4月2日以降に生まれた(特別児童扶養手当受給資格者の場合は平成15年4月2日以降)の児童の養育者で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するひとり親の方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
         ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る 。

(3)(1)と(2)に該当しない方で物価高騰の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

児童扶養手当の認定を受けていない、ひとり親等の方や児童扶養手当の認定を受けているが、本人及び扶養義務者の所得超過により令和5年3月分の児童扶養手当が支給されていない方で、収入が下記の支給制限限度額内の方

【収入における支給制限限度額(簡易表)】

扶養人数

父または母の限度額(本人)

養育者等の限度額
(扶養義務者)

0人

3,114,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

※令和5年1月以降の任意の1か月(児童扶養手当の受給資格者となった後の1か月)の収入を12倍した金額を収入とします。
※収入における支給制限限度額に該当しない場合でも、所得による基準額で該当する場合があります。                         

 

給付額

 児童1人につき5万円

 

給付金の支給手続き

給付対象者(1)の方

  申請の手続きは必要ありません。
  
対象の方には通知が郵送されます。

  振込日
       令和5年5月30日
   宮城県から児童扶養手当の受給口座に振り込まれます。 

給付対象者(2)の方(公的年金受給者)

 申請が必要です。

 
 【申請に必要な書類】
  1、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)公的年金給付等受給者用
  2、申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
  3、受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
  4、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
   ※戸籍謄本が必要となります。(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
  5、簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金給付等受給者】
   ※申請者及び扶養義務者の令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等収
    入額が分かる書類が必要となります。(令和3年1月1日現在柴田町に住民票があった方は、給与明細書は不要です。)

給付対象者(3)の方(家計急変者)

  申請が必要です。
  
 

 【申請に必要な書類】
  1、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)家計急変者用
  2、申請者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
  3、受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等)
  4、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
   ※戸籍謄本が必要となります。(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。)
  5、簡易な収入(所得)額の申立書【家計急変者】
   ※申請書および扶養義務者の令和5年1月以降の任意の月の収入のわかる書類(1か月分)
    給与・年金・事業・不動産収入等該当するすべて収入のわかる書類をお持ちください。

  • 各申請書は、柴田町役場子ども家庭課窓口で配布します。
  • その他、状況に応じて必要な書類を求める場合がありますので、ご了承ください。

申請受付期限

        令和6年2月29日(木)

        ※「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」を受給済みの方は申請出来ません。