「児童扶養手当」は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。ただし、所得制限があります。

支給対象者

  1. 次の支給要件のいずれかに該当する児童を監護する母
  2. 次の支給要件のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父
  3. 次の支給要件のいずれかに該当する児童を養育する養育者(父母以外の者)
  • 支給要件に該当する児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者です。 
  • 日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。 

 支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当額

受給資格者(ひとり親家庭の母や父)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。

手当月額(令和5年4月から) 

【児童1人の場合】

  • 全部支給:44,140円
  • 一部支給:44,130円~10,410円(所得に応じて)

【児童2人目の加算額】

  • 全部支給:10,420円
  • 一部支給:10,410円~5,210円(所得に応じて)

【児童3人目以降の加算額(1人につき)】

  • 全部支給:6,250円
  • 一部支給:6,240円~3,130円(所得に応じて)

所得制限限度額

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の経済状態に照らし、援助が必要な家庭に手当を支給する制度であるため、所得が一定額以上の家庭については、手当の支給が制限されます。

 

所得制限限度額表                  【平成30年8月から】

扶養親族数

(税法上の扶養親族)

受給資格者(本人)

扶養義務者等の

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

0人    490,000円   1,920,000円   2,360,000円
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000
6人目以降 1人につき38万円加算

 

 

支給手続

児童扶養手当の支給は、申請主義ですので、手当を受けようとする方は、市区町村の窓口へ必要書類を添えて申請し、受給資格及び手当の額について、県知事等の認定を受けなければなりません。

支給期間及び支払期月

  • 手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。
  • 手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

届出義務

  1. 受給者は、県知事等に厚生労働省令で定める事項の届出と書類等の提出義務があります。
  2. 正当な理由がなくこれらを届け出ず又は提出しないときは、手当の支払いを一時差し止められる場合があります。