利用までの流れと費用負担

利用までの流れ

  1. 相談 相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案を作成します。
  2. 申請 支給申請によって、所得や障がい状況の調査を行います。
  3. 審査・判定 調査結果や主治医の意見書をもとに、障害程度区分を決定します。
  4. 認定・通知 必要なサービスの支給量を決定し、受給者証が交付されます。
  5. 事業者と契約 ご自身で所定のサービス事業者と利用に関する契約をします。
  6. サービス利用 

利用者負担

サービスを利用した場合、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて下記の上限額が決められています。残りの9割は国、県、町がそれぞれ負担します。

所得区分ごとの利用者負担上限月額
所得区分 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 低所得1 市町村民税非課税世帯であって、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯のうち、上記低所得1に該当しないもの
一般1

市町村民税課税世帯で、居宅で生活する者または20歳未満の施設入所者に該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの

居宅で生活する障がい児 4,600円
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円