要介護1から要介護5の認定を受けた後に、介護サービスを利用することができます。

在宅サービス利用

  1. 介護サービス計画作成の依頼
    居宅介護支援事業者を選び、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。 
  2. 町へ届出
    「居宅サービス計画作成依頼届出書」を町に提出します。
  3. 介護サービス計画の作成
    依頼した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人・家族と連絡調整して作成します。
  4. サービス事業者と契約
    在宅サービス事業者と契約をします。
  5. サービス利用開始
    作成した介護サービス計画によりサービスを利用します。

施設サービス利用

  1. 介護保険施設と契約
    入所を希望する介護保険施設に直接申し込みます。
  2. 介護サービス計画の作成
    入所施設で介護サービスを作成します。
  3. サービス利用開始
    作成した介護サービス計画によりサービスが提供されます。

介護予防サービスを受けるには

要支援1、2と判定された方は、状態の悪化をできる限り防ぎ、生活機能の維持・向上をはかること(介護予防)を目的とした介護予防サービスを利用することができます。

  1. 介護予防サービス計画作成の依頼
    • 地域包括支援センターにて、利用者の心身の状態などを把握し、課題を分析します。
      目標を設定し、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族・サービス担当者と検討し、介護予防ケアプランを作成します。
  2. サービス事業者と契約
    • 居宅サービス事業者と契約します。
  3. サービス利用開始
    • 作成した介護サービス計画によりサービスを利用します。

地域包括支援センターとは

高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、平成18年4月「地域包括支援センター」が誕生しました。
地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーが中心となって、地域に住む高齢者のさまざまな相談を受け付けます。
また、介護予防の取り組みや、高齢者の権利擁護や虐待防止のための事業などを行います。

柴田町地域包括支援センター(船岡・船迫中学校区担当)

場所:船岡中央1丁目9-2
連絡先:0224-86-3340

槻木地域包括支援センター(槻木中学校区担当)

場所:大字海老穴字丸山40‐2
連絡先:0224-56-5764