期日前投票

(従来の居住地の区の選挙管理委員会事務室における不在者投票に替わる制度です。)
  1. 投票日当日、仕事や旅行などの用事があると見込まれる方は、期日前投票ができます。
  2. 期日前投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。期間中の土曜、日曜、祝日もできます。
  3. 期日前投票ができる時間は、期間中毎日、午前8時30分から午後8時までです。
  4. 期日前投票の場所は、柴田町役場1階ロビー、槻木生涯学習センター1階会議室の2か所です。

不在者投票

  1. 投票日当日、期日前投票と同じく、仕事や旅行などの用事がある見込みであり、名簿登録地の区以外の市区町村に滞在又は病院、老人ホーム等の指定施設に入院、入所されている方等は、不在者投票ができます。
  2. 不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
  3. 不在者投票ができる時間は、病院、老人ホーム等の指定施設においては午前8時30分から午後5時まで、名簿登録地の区以外の市区町村における時間は、当該市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  4. 不在者投票の場所は、滞在地の市区町村役場等にある選挙管理委員会又は入院、入所されている病院、老人ホームなどの指定施設等です。

郵便等による不在者投票

 身体に一定の重度障害のある方で身体障害者手帳をお持ちの方及び介護保険の被保険者証に要介護5である者として記載されている方は、「郵便等による不在者投票」ができます。あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付が必要です。詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

明るい選挙のために
「贈らない!」「求めない!」「受け取らない!」は、きれいな選挙のキー・ワード 
  1. 政治家や政治家の後援団体が、選挙区内の人にお金や品物を寄附すると公職選挙法で処罰されます。
  2. 有権者が政治家に対し、寄附を求めることは禁止されています。
  3. 有権者が政治家に寄附を強要したり、政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。