令和6年度利用分の受付を、3月1日から開始しています。

助成を受ける場合は、事前に利用者登録が必要です。
令和6年度利用分について、随時受付しています。

事業内容

みやぎ県南中核病院に通院又は入院するために、町指定事業者が運行するタクシーを利用する方に、そのタクシー利用料金の半額(上限2,500円、100円未満切捨て)を助成します。
※1回の利用、片道の上限額は2,500円です。利用回数の上限はありませんが、定期的な通院や入院が助成の対象となります。
見舞いや付き添い、年に数回の定期検診、処方箋の受け取りのみの利用や遊興等が目的の利用は助成対象外です。
※町指定事業者以外のタクシーを利用した場合は、助成を受けることができません。

助成対象者

次の要件をすべて満たす方です。
(1) 町内に住所を有する者
(2) みやぎ県南中核病院に通院又は入院をするために、利用経路において町が指定する事業者が運行するタクシーを利用する方
(3) 利用者証の交付を受けた方

利用者登録方法

助成を受ける場合は、事前に利用者登録が必要です。
登録に当たっては、以下の書類をまちづくり政策課へ提出してください。
 
提出するもの
(1)申請書
※上記のほか、まちづくり政策課に備えてあります。
(2)中核病院の診察券の写し
(3)3か月以内の中核病院の「領収書」または「予約票」もしくは「入院証明書類」の写し
(4)氏名及び住所が確認できるものの写し
例:マイナンバーカード、住所記載のある保険証、運転免許証などのうち1点
(5)利用者本人の顔を写した写真(サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
※申請書の提出日3か月以内に撮影した写真を提出してください。
※利用者証の作成に使用します。
※役場では写真の撮影はできません。
利用者証
登録された方には、後日、「利用者証」を郵送します。
利用者証の有効期間
利用者証の交付の日から当該年度の末日までです。
次年度も助成を受ける場合は、再度申請が必要です。
 
・令和5年度利用分の登録をされた方:~令和6年3月31日
・令和6年度利用分の登録をされた方:令和6年4月1日~令和7年3月31日
郵送で提出の場合
役場開庁時間内に来庁できない場合や移動手段がない場合は、郵送で提出することもできます。
申請書を不備なく記載し、登録に必要な書類すべてを封筒に入れて、以下の送付先あて郵送してください。
【送付先】
郵便番号:〒989-1692
住所:宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目3-45
宛先:柴田町役場まちづくり政策課 企画班 宛
代理申請の場合
利用者本人が窓口に来庁できない場合や郵送の手続きが難しい場合は、代理の方が申請することができます。
申請書の申請者欄に、代理の方の情報と利用者との続き柄を記入し、申請書の下記の欄に利用者の情報を記入してください。
診察券やマイナンバーカードなどの添付書類は、利用者のものを提出してください。
登録が完了しましたら、後日、利用者の住所に「利用者証」を郵送します。

指定事業者(タクシー事業者)

タクシー料金の助成は、町が指定する事業者が運行するタクシーをご利用の場合のみ対象です。
以下のタクシー会社をご利用ください。
指定事業者 種類 電話番号
柴田稲荷タクシー 有限会社 一般 0224-55-1161
新盛堂タクシー 有限会社 一般 0224-54-1038
有限会社 柴田観光 一般 0224-56-1750
合同会社 介護タクシーこむろ 介護 0224-55-5025
はあとふる介護タクシー 合同会社 介護 0800-800-0611
※町外のタクシー事業者は指定事業者ではないため、町外のタクシーを利用しても助成は受けられません。

利用方法

(1)町指定事業者のタクシーに乗車し、「中核病院タクシー助成を利用します。」と伝えます。
柴田町内からみやぎ県南中核病院までの区間の利用のみ助成対象です。
(2)目的地到着後、支払い前に「利用者証」を運転手に提示します。
利用者証を提示しない場合は、助成は受けられません。
(3)タクシー利用料金の半額※を差し引いた料金を、運転手に支払います。
※上限2,500円、100円未満切捨て

利用経路

柴田町内からみやぎ県南中核病院までの区間のご利用のみ助成対象です。
※一時下車する場合は、同じタクシーを利用する場合でも一旦精算となります。

助成金の申請

助成金の申請や請求は、町指定事業者(タクシー事業者)が行います。
利用者は、下車する際に助成後のタクシー料金を運転手にお支払いください。