柴田町の住居表示

土地の地番で住所を表すことのできない区域(住居表示実施区域)内に建物等を新築・建て替えした場合は、住居表示の届出が必要です。

 

住居表示を実施している区域
 次の住居表示実施区域内に建物等を新築する場合は、住居番号を付けるための届出が必要となります。
 詳しくは、都市建設課都市計画班(TEL0224-55-2121)にお問い合わせください。
 
【 船 岡 地 区 
・船岡中央1丁目~3丁目
・船岡東1丁目~4丁目
・船岡西1丁目~2丁目
・船岡南1丁目~2丁目
・北船岡1丁目~3丁目
・船岡土手内1丁目~3丁目
 
【 槻 木 地 区 】
・槻木白幡1丁目~5丁目
・槻木新町1丁目
・槻木上町1丁目~3丁目
・槻木下町1丁目~3丁目
・槻木東1丁目~2丁目
・槻木西1丁目~3丁目
※上記以外の場合は、届出の必要はありません。住所は、土地の地番と同じになります。

 

住居表示の届出について
 住居表示の届出は、玄関の位置が確認できるようになったときに、添付書類を添えて「建物等新築届出書」を提出していただくことになります。
 届出がなく住居表示の付番がされていない建物等に転入や転居等をする場合は住民登録ができませんので、必ず届出書の提出をお願いします。
 また、届出から住居番号決定までには1週間~2週間程度かかりますので、住所変更が必要な場合は、あらかじめ余裕を持って提出してください。
 登録後は、「通知書」と「住居表示板(プレート)」を交付します。
 届出書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
 
 
住居表示の変更
 建物の一部を改築して出入口が変わった場合は、届出が必要になる場合があります。
 詳しくは、都市建設課都市計画班(TEL0224-55-2121)にお問い合わせください。
 こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
 

 ●建物等変更届出書.pdf [ 85 KB pdf]  ●記入例.pdf [ 140 KB pdf]

 

添付書類
1)位置図(縮尺等は自由です。周辺の地理がわかるもの)
2)進入経路図(道路から玄関までの主な経路が入っているもの)
3)建築物配置図(縮尺を明記し、縮尺を変更せず添付して下さい)
4)公図(写しも可)(縮尺は1/500として添付して下さい)
5)建築確認済書の写し(建築計画概要書の第一面~五面を添付して下さい)