町民税・県民税所得申告相談のご案内
今年も町民税・県民税の所得申告をしていただく時期になりました。
この所得申告は、平成24年度の町民税・県民税を正しく算出する基礎となるほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・児童扶養手当・町営住宅使用料などの算出基礎及び所得証明等の資料になる大変重要な手続きです。
所得申告が必要な方は日程表で確認し、該当する会場をご利用ください。
★どんな方が所得申告すればいいのか確認してください★

★簡易申告書★ 平成 年 月 日提出
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで収入のなかった方は、下記により生活状況を記入し、税務課・槻木事務所又は各所得申告の相談会場へ提出してください。また、世帯で複数の方が該当する場合は、一緒に記入してください。なお、児童扶養手当を受給している世帯は、町民税の所得申告を各会場で行ってください。(郵送による提出可) 1.右の人の扶養になっていた(氏名: 続柄: ) 2.次のような年金・恩給(扶助料等)を受給していた (1)障害年金 (2)遺族年金 (3)増加恩給 (4)老齢福祉年金 (5)その他 【受給年金等: 年間受給額: 円】 3.雇用保険(失業保険)を受給していた 4.学生 【学校名 平成 年 月卒業見込】 5.その他(生活費はどのようにしていたか記入してください) 【理由: 】
住 所 柴田町 電話番号 氏 名 ㊞ 生年月日 被扶養者 被扶養者
町民税・県民税所得申告相談日程表等
○期 間 2月3日(金曜日)から3月15日(木曜日)
○受付時間 午前の部 9時から11時 午後の部 13時から15時
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相談日 |
対象行政区 |
相談会場 |
相談日 |
対象行政区 |
相談会場 |
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2/3(金) |
23区・25区 |
農村環境 改善センター |
2/24(金) |
10区 |
役場・保健センター 4階軽運動場 |
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2/6(月) |
21区・22区・ 27区 |
2/27(月) |
29D区 |
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2/7(火) |
24区・26区 |
2/28(火) |
29A区 |
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2/8(水) |
17B区 |
槻木生涯学習 センター 3階研修室 |
2/29(水) |
29C区 |
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2/9(木) |
17A区 |
3/1(木) |
12A区(中名生)・ 12B区 |
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2/10(金) |
18A区・18B区 |
3/2(金) |
12A区(下名生) |
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2/13(月) |
14区・20区 |
3/5(月) |
11A区 |
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2/14(火) |
15区・19区 |
3/6(火) |
11D区 |
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2/15(水) |
13区 |
3/7(水) |
11B区 |
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2/16(木) |
16区 |
3/8(木) |
11C区 |
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2/17(金) |
28区 |
3/9(金) |
9A区・9B区 |
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2/20(月) |
5区・8区 |
役場・保健センター 4階軽運動場 |
3/12(月) |
7A区・7B区 |
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2/21(火) |
30区 |
3/13(火) |
3区 |
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2/22(水) |
6A区・6B区 |
3/14(水) |
1区・2区 |
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2/23(木) |
29B区 |
3/15(木) |
4区 |
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※指定日に都合の悪い方は、指定日以外の午後からの受付になりますので、できるだけ指定日に申告してください。
○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。
○給与及び年金所得のある方は源泉徴収票をお持ちください。
○農家の方で、戸別所得補償モデル対策交付金を受けている方は、交付決定通知書または振込された預金通帳をお持ちください。
○事業(営業・農業)所得、不動産所得のある方は、収入金額や経費等をまとめた帳簿または収支内訳書、領収書、受領書等をお持ちください。
※消費税の申告がある方は、確定申告書と併せて税務署で申告してください。町では消費税の申告を受付しておりません。
○医療費控除を受ける場合、あらかじめ一年間の医療費、生命保険給付額等の集計をお願いします。
○無収入の方で
・同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
・誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、『簡易申告書』を税務課・槻木事務所または各申告会場へ提出してください。
※詳しくは、1月中旬に各ご家庭に配布しています『平成24年度 町民税・県民税所得申告相談のご案内』をご覧ください。
e-Tax(国税の電子申告)
【e-Taxが便利でおトクです】
e-Taxを利用して所得税の申告をすると、(1)国税庁ホームページからカンタン申告、(2)最高4,000円の税額控除、(3)添付書類が提出不要、(4)還付金がスピーディーなど便利でおトクです。
(1)国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でカンタンに申告書の作成ができます。
(2)平成23年分の所得税の確定申告書を、本人の電子署名及び電子証明書を付して期限内に送信した場合、その所得税額を限度として最高4,000円の税額控除を受けることができます(平成19年分から平成22年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません)。
(3)所得税の電子申告においては、医療費の領収書等は、書類の記載内容を入力することによりその書類が提出不要(3年間保存が必要)となります。
(4)e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。3週間程度に短縮となります。
詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。
平成24年度から扶養控除が改正されます
〇子ども手当支給により、一般(年少)扶養控除(扶養親族のうち年齢16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止されます。
〇高校の実質授業料無償化により、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の方)のうち、年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
東日本大震災に係る雑損控除の申告がある方
〇東日本大震災による雑損控除を受ける方で、事前に税務署で損失額の計算書を作成していない方、雑損失の繰越を申告していない方は税務署で申告・相談してください。
〇事前に計算書を作成しないで申告相談に来られた場合は、相談に1時間程度要するため、順番が後回しになったり、税務署へ行っていただく場合があります。皆様のご協力をお願いします。



