選挙人名簿への登録
選挙権を有する方は、自動的に選挙人名簿に登録されます。
選挙権を有するための要件
- 年齢が満20歳以上の日本国民であること
- 引き続き3カ月以上その市区町村に住所を有すること
- 犯罪等の欠格事項に該当しないこと
他市区町村から転入した方や、新たに満20歳になった方は、毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日とし、翌日2日現在で登録資格のある方を調査して選挙人名簿に登載します。選挙権を有していても、選挙人名簿に登載されなければ選挙はできませんので、ご注意ください。
選挙人名簿は住民票のある市区町村で作成されますので、住民登録は必ずしておいてください。
海外に居住する方の選挙権
海外に住んでいる有権者の方が国政選挙に参加できる「在外選挙制度」が始まりました。「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の発行を受けている方は在外選挙ができます。
在外選挙人名簿に登録を希望する方は、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で申請を行ってください。申請書は公館から市区町村の選挙管理委員会へ送られます。在外選挙人名簿に登録されると、選挙管理委員会から公館を経由して在外選挙人証が届きます。
登録日: 2007年12月26日 / 更新日: 2008年2月8日



