柴田町では、様々な広報活動、情報提供手段を通じて、町政に関する情報を広く一般に提供しています。また、町民の皆さんからの請求に応じて情報を公開する「公文書公開制度」を、平成13年4月の情報公開条例の施行によりはじめています。

行政文書の公開

柴田町情報公開条例に基づく行政文書の開示請求制度のご案内です。
町が作成又は取得した行政文書を町民等からの求めがあれば、原則として公開する制度です。

開示請求できる方

  1. 町内に住所を有する方
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内に存する事業所又は事業所に勤務する方
  4. 町内に存する学校に在学する方
  5. その他、実施機関が行う事務事業に利害関係にある方

 

開示請求できる情報

町の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、町が保有しているもの)が対象となります。

開示できない情報

  1. 法令の規定により公開できない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  3. 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのあるもの。
  6. 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認める情報
  7. 交渉、入札、試験など事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報

 

請求の方法

柴田町情報公開コーナーの窓口で、情報公開請求書 [9KB pdf] に氏名、住所、行政文書の内容などを記入して提出していただきます。
また、郵送による請求も受けておりますので、柴田町役場総務課行政班までお問い合わせください。

実施する機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 農業委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示するかどうかの決定

開示請求のあった行政文書は14日以内に開示するかどうかの決定を行いますやむを得ない理由があるときには、決定機関を延長する場合があります。
その決定の結果と、開示する日時・場所で行います。

開示の実施

閲覧・視聴又は写しの交付等は、お知らせした日時、場所で行います。
開示決定通知書をお持ちください。
写しの交付(A3版までのコピー:白黒1面につき10円、カラー1面につき60円)やフロッピーディスク等の提供を申請された場合は、実費をいただきます。情報の写しの交付申請書 [68KB pdf] に氏名、住所、情報の件名などを記入して提出してください。

決定に不服がある場合

開示できない場合、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
実施機関は、不服申立てがあった場合、柴田町情報公開審査会の意見を聴いて、再度開示をするかどうか決定します。

情報公開関係例規集

 柴田町情報公開条例[52KB pdf] を掲載しています。 

申請書のダウンロードサービス

情報公開関係の様式をダウンロードできます。

情報公開請求書 [9KB pdf] 

情報の写しの交付申請書 [68KB pdf] 

情報公開制度運用状況(公開請求書及び処理の状況)

年度


請求件数


処理件数

処理内容

不服
申立て

公開

部分公開

非公開

不存在

取下げ

13年度

2

2

1

-

-

-

1

-

14年度

3

3

2

1

-

-

-

-

15年度

8

8

4

1

2

1

-

2(棄却)

16年度

5

5

5

-

-

-

-

-

17年度

3

4

3

1

-

-

-

-

18年度

8

8

8

-

-

-

-

-

19年度

14

14

12

1

-

1

-

-

20年度

2

2

2

-

-

-

-

-

21年度

18

18

18

-

-

-

-

-

22年度

3

3

2

-

-

-

1

-


※処理件数とは、請求に対する決定等の件数です。平成17年度で請求件数と一致しないのは、1件の請求に対して複数の決定をしたためです。