まちの風景

 桜のまちづくりを応援してください

 柴田町には、日本桜名所百選に選ばれた「船岡城址公園」と「白石川堤一目千本桜」があります。また、このほかにも太陽の村、自衛隊船岡駐屯地、槻木葛岡山公園、表蔵王国際ゴルフ場など、多くの桜の名所があります。昭和50年には「さくら」が町花に指定され、毎年春には多くの方々に楽しんでいただいています。しかし、大半の桜は樹齢70年から80年と言われる染井吉野で、明治から大正にかけて植えられた老木であります。目に見えて樹勢が衰えてきています。

 町では今、私たちのふるさとの桜を大切に守り育て、後世までつないでいこうとしています。このため、ふるさと納税制度を活用して「ふるさと柴田応援寄附金」の募集を始めました。

 「柴田町で生まれ育った」、「柴田町で働いていた」、「柴田町の学校に通っていた」など、今は柴田町を離れてご活躍されている皆さまが、「ふるさと柴田の桜を守りたい」、「ふるさと柴田を応援したい」というお気持ちを「ふるさと柴田応援寄附金」というかたちで、皆さんから寄附による応援をお待ちしております。また、柴田の桜を見に訪れた方々の「ぜひ、あの桜を守り育ててほしい」応援も大歓迎です。

 

ふるさと納税とは 

  ふるさと納税制度は、個人住民税をお納めの皆さまが、出身地など愛着を感じている地方公共団体に寄附を行った場合、5,000円を超える金額について、個人住民税の所得割の1割程度を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額を控除する寄附金控除税制のことです。(所得税では、寄附金額を所得控除される制度が別にあります。)

  

手続き

 

寄附金はこのように使います

  寄附金は、次の事業に使わせていただきます。申込みの際、どちらかの事業を選択していただきます。寄附金は、個人または団体からで、1口5,000円です。(この金額以外でも構いません。)

1.桜のまちづくりに関する事業((1)から(3)までの事業はこちらで割り当てをさせていただきます。)


(1)桜の保護育成事業

 桜は手入れの必要な老木が多くなってきており、将来にわたり桜のまちとして、皆さまに愛されるよう桜の保育育成に努めていきます。
ふるさと納税 桜2


(2)さくらまつり事業

毎年4月中旬、全国から約20万人のお客様を迎えて開催されています。毎年すばしい桜を堪能できるよう努めていきます。

よさこい


  (3)桜の企画事業

 毎年4月に「さくらウォーキング」事業が行われています。今後、桜の新たな企画事業や交流事業を計画していきます。

さくらのウォーキング

◆町内では、昭和52年に「柴田町さくらの会」(現在の会員は約100名)が発足し、桜の植樹、保護育成などの活動をしています。

  ⇒ 「柴田町さくらの会」ホームページ

 2.町の各種事業(町長が必要と認める事業)
  元気で魅力あるまちづくりを進めていくための各種事業です。桜のまちづくりに関する事業以外を希望する場合は、下記の事業となります。

  <対象事業>

  (1)教育に関する事業

  (2)福祉に関する事業

  (3)まちづくりに関する事業(地域づくり)

 

寄附の手続きは

1.寄附の申込方法

 (1)所定の「寄附申込書」に必要事項を記入して申し込みをしていただきます。

   「寄附申込書」は、以下のリンクからダウンロードするか、「電話」、「FAX」、「電子メール」のいずれかの方法で請求いただきます。その後、こちらから寄附申込書を郵送します。

  ⇒ 「ふるさと柴田応援寄附申込書」(PDF形式) [83KB pdf]  

  ⇒  「ふるさと柴田応援寄附申込書」(Word形式) [33KB ワード] 

 (2)「寄附申込書」に必要事項をご記入いただき、「郵送」、「FAX」、「電子メール」、「持参」のいずれかの方法により、柴田町役場企画財政課へ提出をお願いします。

 

2.寄附金の納入方法

 (1)申込書を提出していただくと、柴田町から「払込取扱票」を送付いたします。送付された「払込取扱票」により、お近くの郵便局・ゆうちょ銀行にてお振込みください。(ご寄附いただいた寄付金は、ふるさと柴田応援基金に入れて管理し、翌年度にまとめて予算化をして事業に使わせていただきます。)

  ※振込手数料は、加入者負担により柴田町が負担いたします。

 (2)「払込取扱票」以外の納入方法については、柴田町役場企画財政課にお問合せください。

 

3.寄附受領証明書の送付

 (1)寄附金の入金確認後、ご寄附いただいた方へ寄附受領証明書を郵送いたします。

 (2)寄附受領証明書は確定申告時に使います。再発行はできませんので大切に保管してください。

 

4.確定申告

  翌年の確定申告期間内に最寄りの税務署で確定申告をしてください。(確定申告が不要な方は住所地の市区町村に個人住民税の申告をしてください。)寄附金額に応じて、課税される税額の軽減措置が受けられます。

   ⇒ 「寄付金の税制上の優遇措置」(PDF形式) [130KB pdf]  

≪税額の軽減措置≫

  ○ 所得税の所得控除(寄附された年内分の所得税)

  ○ 個人住民税の税額控除(翌年度の住民税)

※所得税や個人住民税が課税されていない人は、税額の軽減措置は受けられません。また、個人住民税の均等割のみ課税の人も軽減措置は受けられません。

※家族構成、給与収入、寄附金額による軽減額のモデルケースは、総務省ホームページをご覧ください。

 ⇒ 総務省ホームぺージ「寄附した場合の税額の軽減額(モデルケース)  

5.詐欺行為にご注意ください!

柴田町がこの寄附金を強要したり、専用口座への“振り込み”をお願いしたりすることは一切ありませんので、十分にご注意ください。