交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、その医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、国保を使って治療をうけることもできます。治療費は一時的に立て替えをするもので、あとで加害者の方に請求します。なおその場合には事前に健康推進課に届出が必要となります。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなる場合もあります。

事故の状況 事故証明の有無 任意保険の有無を確認して連絡してください。