町民税・県民税所得申告相談のご案内
平成22年度 町民税・県民税所得申告相談のご案内
今年も町民税・県民税の所得申告をしていただく時期になりました。
この所得申告は、平成22年度の町民税・県民税を正しく算出する基礎となるほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・児童手当・公営住宅料などの算出基礎及び所得証明等の資料になる大変重要な手続きです。
所得申告が必要な方は日程表で確認し、該当する会場をご利用ください。
★どんな方が所得申告すればいいのか確認してください★

★簡易申告書★ 平成 年 月 日提出
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで収入のなかった方は、下記により生活状況を記入し、税務課・槻木事務所又は各所得申告の相談会場へ提出してください。また、世帯で複数の方が該当する場合は、一緒に記入してください。(郵送による提出可) 1.右の人の扶養になっていた(氏名: 続柄: ) 2.次のような年金・恩給(扶助料等)を受給していた (1)障害年金 (2)遺族年金 (3)増加恩給 (4)老齢福祉年金 (5)その他 【受給年金等: 年間受給額: 円】 3.雇用保険(失業保険)を受給していた 4.学生 【学校名 平成 年 月卒業見込】 5.その他(生活費はどのようにしていたか記入してください) 【理由: 】
住 所 柴田町 電話番号 氏 名 ㊞ 生年月日 被扶養者 被扶養者
町民税・県民税所得申告相談日程表等
○期 間 2月3日(水)から3月15日(月)
○受付時間 午前の部 9:00から11:00 午後の部 13:00から15:00
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相談日 |
対象行政区 |
相談会場 |
相談日 |
対象行政区 |
相談会場 |
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2/3(水) |
23区・25区 |
農村環境 改善センター |
2/24(水) |
29B区 |
役場・保健センター 4階軽運動場 |
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2/4(木) |
21区・22区・ 27区 |
2/25(木) |
10区・29D区 |
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2/5(金) |
24区・26区 |
2/26(金) |
29A区 |
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2/8(月) |
17B区 |
槻木生涯学習 センター 3階研修室 |
3/1(月) |
29C区 |
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2/9(火) |
17A区 |
3/2(火) |
12A区(中名生)・ 12B区 |
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2/10(水) |
18A区・18B区 |
3/3(水) |
12A区(下名生) |
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2/12(金) |
14区・20区 |
3/4(木) |
11A区 |
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2/15(月) |
15区・19区 |
3/5(金) |
11B区 |
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2/16(火) |
13区 |
3/8(月) |
11C区 |
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2/17(水) |
16区 |
3/9(火) |
9A区・9B区 |
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2/18(木) |
28区 |
3/10(水) |
7A区・7B区 |
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2/19(金) |
5区・8区 |
役場・保健センター 4階軽運動場 |
3/11(木) |
3区 |
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2/22(月) |
30区 |
3/12(金) |
1区・2区 |
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2/23(火) |
6A区・6B区 |
3/15(月) |
4区 |
※指定日に都合の悪い方は、指定日以外の午後からの受付になりますので、できるだけ対象日に申告してください。
○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。
○給与及び年金所得のある方は源泉徴収票をお持ちください。
○事業(営業・農業)所得、不動産所得のある方は、収入金額や経費等をまとめた帳簿または収支内訳書、領収書、受領書等をお持ちください。
※消費税の申告がある方は、確定申告書と併せて税務署で申告してください。町では消費税の申告を受付しておりません。
○医療費控除を受ける場合、あらかじめ一年間の医療費、生命保険給付額等の集計をお願いします。
○無収入の方で
・同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
・誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、『簡易申告書』を税務課・槻木事務所または各申告会場へ提出してください。
※詳しくは、1月中旬に各ご家庭に配布しています『平成22年度 町民税・県民税所得申告相談のご案内』をご覧ください。
e-Tax(国税の電子申告)
【e-Taxが便利でおトクです】
e-Taxを利用して所得税の申告をすると、(1)国税庁ホームページからカンタン申告、(2)最高5,000円の税額控除、(3)添付書類が提出不要、(4)還付金がスピーディーなど便利でおトクです。
(1)国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でカンタンに申告書の作成ができます。
(2)平成21年分の所得税の確定申告書を、本人の電子署名及び電子証明書を付して期限内に送信した場合、その所得税額を限度として最高5,000円の税額控除を受けることができます(平成19年分又は平成20年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません)。
(3)所得税の電子申告においては、医療費の領収書等は、書類の記載内容を入力することによりその書類が提出不要(3年間保存が必要)となります。
(4)e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています。3週間程度に短縮となります。
詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。



