国民健康保険の手続き
加入しなければならない人
後期高齢者医療制度に加入している方、会社など職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入しなければなりません。転入してきたり、職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれた場合は、14日以内に手続きをしてください。
手続き
| 国民健康保険に加入する | 手続きに必要なもの |
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| 転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき、または、その扶養家族でなくなったとき |
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| 子供が生まれたとき |
※出産育児一時金をご覧ください。 |
| 生活保護をうけなくなったとき |
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| 国民健康保険をやめる | 手続きに必要なもの |
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| 転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき または、その被扶養者となったとき |
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| 死亡したとき |
※葬祭費をご覧ください |
| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 国民健康保険の変更などの手続き | 手続きに必要なもの |
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| 町内で住所が変わったとき |
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| 世帯が分かれたり一緒になったとき |
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| 世帯主が変わったとき |
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| 被保険者証をなくしたとき |
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| 修学のため、別に住所を定めるとき |
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| 退職被保険者、退職被扶養者になったとき |
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退職被保険者、退職被扶養者でなくなったとき |
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保険税
国保の保険税は、国保に加入している世帯主の方に賦課されます。
納税通知書には、保険税の額、算出方法、納税方法などが記載されています。詳しくはこちらをご覧ください
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2011年10月21日



