加入しなければならない人

後期高齢者医療制度に加入している方、会社など職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入しなければなりません。転入してきたり、職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれた場合は、14日以内に手続きをしてください。

 

手続き

国民健康保険に加入する 手続きに必要なもの
転入したとき
  • 印鑑

職場の健康保険をやめたとき、または、その扶養家族でなくなったとき

  • 印鑑
  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • 年金証書(年金を受給されている方)
子供が生まれたとき
  • 印鑑

 ※出産育児一時金をご覧ください。

生活保護をうけなくなったとき
  • 印鑑
  • 保護廃止決定通知書

国民健康保険をやめる 手続きに必要なもの
転出するとき
  • 印鑑
  • 被保険者証

職場の健康保険に入ったとき

または、その被扶養者となったとき

  • 印鑑
  • 両方の被保険者証(職場の被保険者証が未交付のときは証明できるもの)
死亡したとき
  • 印鑑
  • 被保険者証

 ※葬祭費をご覧ください

生活保護を受けるようになったとき
  • 印鑑
  • 被保険者証
  • 保護決定通知書

国民健康保険の変更などの手続き 手続きに必要なもの
町内で住所が変わったとき
  • 印鑑
  • 被保険者証
世帯が分かれたり一緒になったとき
  • 印鑑
  • 被保険者証
世帯主が変わったとき
  • 印鑑
  • 被保険者証
被保険者証をなくしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき
退職被保険者、退職被扶養者になったとき
  • 印鑑
  • 被保険者証
  • 年金証書

退職被保険者、退職被扶養者でなくなったとき

  • 印鑑
  • 被保険者証

保険税

国保の保険税は、国保に加入している世帯主の方に賦課されます。
納税通知書には、保険税の額、算出方法、納税方法などが記載されています。詳しくはこちらをご覧ください