次のような方は申込めません!

  1. 単身者申込み資格に該当していない単身者の方。
  2. 世帯を不自然に分割した方。(夫婦の別居・兄弟姉妹の申し込み等)
  3. 過去に他住宅を適正に使用されなかった方。(無断退去・家賃滞納等)
  4. 住宅で円満な共同生活ができない方。
  5. 公共料金等を滞納している方。

次のような方は申込まれても失格となります

  1. 申込み(入居)資格要件に欠けているとき。
  2. 申込書に不正の記載・不明な点があったとき。
  3. 入居許可時点で単身になった場合(ただし、単身申込み[入居]有資格者を除く。)
  4. 計算した申込み家族の月収が一般階層世帯:158,000円、裁量階層世帯:214,000円を超えるとき。
  5. 申込みは一世帯につき一住宅だけとし、重複申込みはすべて失格となります。

自家用自動車をお持ちの方へ

駐車場の有無を確認してください。住宅内は指定駐車場以外、全面駐車禁止となっていますから、駐車場の無い住宅に申込みされる方は、ご自分で他の駐車場を確保のうえ入居していただくことになります。

入居するすべての方は、入居契約時に次の手続きが必要です

  1. 町長が適当と認める2名の連帯保証人があること。
    連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居を許可された方と同等以上の収入を有する方(特別の事情がある場合にあってはその他の方)であること。
  2. 家賃の3ヶ月分に相当する敷金を納入すること。

あなたの入居資格を確認してください(申込資格条件)

  • 現在、住宅に困っていることが明らかな方。(持ち家のない方)
  • 町内に勤務先を有するなど、町内に住所を必要とする方 。

    以上の資格に該当される方は、ご自分の状況に合わせ次の項目をご確認ください。

 

単身での申込み
(2DK以下の間取りのみ入居可)
2人以上の世帯で申込み
一般階層世帯
[月収158,000円以下]

戸籍上配偶者がいない方で、生活保護法第6条第1項に該当される方。

現在同居中、または同居予定の親族がいること。(ただし、同居予定者が婚約者の場合は、3ヶ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません。)

裁量階層世帯
[月収214,000円以下]
戸籍上配偶者がいない方で、1から6のいずれかに該当する世帯
1. 昭和31年4月1日以前に生まれた方
2. 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
3. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
5. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方
6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方
1から8のいずれかに該当する世帯
1. 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方を含む世帯
2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級から2級までの障害のある方を含む世帯
3. 障害の程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯
4. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯
5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯
6. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方を含む世帯
7. 昭和31年4月1日以前に生まれた方のみ(18歳未満の方を含んでもよい)で構成される世帯
8. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等を含む世帯