住居表示制度とは
家や事務所などの住所を表すとき、町名と地番を用いて「柴田町大字○○字△△××番地」と呼んでいましたが、住所を表す地番が順序良く並んでいないとか、町の境界がいりくんでいるために、目的地の住所を探すのが大変で、郵便物や宅配便の誤配の要因になるなど、日常生活において不便をもたらしていました。
このような不便をなくすため、柴田町では、昭和53年度から「住居表示に関する法律」に基づき住居表示整備事業を進め、住所の表し方を地番から街区符号と住居番号に改め、建物に合理的に順序良く番号をつけて、町の境や町名をわかりやすくしました。
ただし、住居表示事業を実施した区域は、土地の地番がそのまま住所にならないので、この区域に家や事業所等を建築する時には、役場へ住所を付番する手続きをしなくてはなりません。
手続きのための届出書様式 建物等新築届出書 [23KB pdf]
住居表示事業実施区域
住居表示事業を実施した区域は下記のところです。
- 船岡中央 1丁目から3丁目
- 船岡西 1丁目から2丁目
- 船岡南 1丁目から2丁目
- 船岡東 1丁目から4丁目
- 船岡土手内 1丁目から3丁目
- 北船岡 1丁目から3丁目
- 槻木白幡 1丁目から5丁目
- 槻木上町 1丁目から3丁目
- 槻木下町 1丁目から3丁目
- 槻木新町 1丁目
- 槻木西 1丁目から3丁目
- 槻木東 1丁目から2丁目
住所の表示は、○○○丁目○番○号になります。
また、住所=土地の地番ではありません。
住居表示区域内の付番例
- 建物があるところの場合
- 建物がないところの場合(道路・田畑・空き地等)
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2008年2月6日



