児童手当
平成24年4月1日より「子ども手当」は「児童手当」に変わりました
これまで、「子ども手当」を受給されていた方は、今回の制度変更による新たな申請は必要ありません。
支給額は、「子ども手当」と変わりませんが、平成24年6月分から所得制限が導入されるため、所得制限を超えた受給者の方は、支給対象児童一人につき月額5,000円の支給となります。
1 手当の月額(一人につき)
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区 分 |
支給額 |
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0歳から3歳未満(一律) |
15,000円 |
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3歳から小学校修了前 |
(第1子・第2子) |
10,000円 |
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(第3子以降) |
15,000円 |
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中学生(一律) |
10,000円 |
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所得制限限度額を超えた場合(一律) (0歳から中学生) |
5,000円 |
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※養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち年長から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
<所得制限限度額>
扶養親族等の数 所得金額
0人
622万円
1人
660万円
2人
698万円
3人
736万円
4人
774万円
5人
812万円
2 手当の支給月
児童手当は、年3回(6月、10月、2月)支給されます。平成24年6月期(6月8日)は、「子ども手当」2月、3月分と「児童手当」4月、5月分が支給されます。
・6月期(平成24年4月・5月分)
・10月期(平成24年6月から9月分)
・2月期(平成24年10月から平成25年1月分)
3 支給対象
児童手当は、中学校修了前(15歳到達日以後の最初の3月31日)までの間にある国内に居住する児童を、養育されている方へ支給されます。
※公務員の方は、勤務先で手続きしてください。
※お子さんが海外の学校に留学している場合で一定の要件に該当すると支給の対象となります。
※児童養護施設等に入所している児童の場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住して場合)も父母と同様の要件で手当が支給されます。
※離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給者となりますので、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
<ご注意ください!>
お子さんが生まれた場合や転入された場合などは、15日以内に請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。
◆お子さんが生まれた日の次の日から15日以内に申請をした場合、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
◆他の市町村から転入された方は、転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に申請した場合、住所を変更した翌月分から手当が支給されます。
◎認定請求に必要な添付書類
・印鑑(スタンプ印は不可)
・請求者の健康保険者証の写し
・請求者の通帳等(振込口座の分かるもの)※請求者名義の口座に限ります。
・その他、必要に応じて提出する書類があります。(単身赴任など養育している児童と別居している場合など)
次のような事例の場合は、請求・届出が必要です。
・支給対象となる児童が増えたとき
・監護しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき
・氏名や住所が変わったとき
・児童手当の支給を受ける事由が消滅したとき
4 現況届について
所得の状況やお子さんの養育状況を確認するため、6月に現況届の提出が必要です。
5 寄附について
児童手当は、手当を受ける前にその全部または一部を寄附することができます。寄附は、子育て支援の事業のために活用させていただきます。詳細については、お問い合わせください。
平成23年10月以降の「子ども手当」の認定請求書の提出について
平成23年10月からの「子ども手当(特別措置法)」は、平成24年3月31日で廃止になりましたが、特例が設けられました。
平成23年10月からの「子ども手当(特別措置法)」の申請期間が延長され、平成23年10月1日において支給要件に該当し、申請がお済でない方は、平成24年9月28日(金)までに認定請求をすれば、平成23年10月分から平成24年3月分までの「子ども手当」の支給を受けられる場合があります。お早めに手続きしてください。



