国民健康保険税
国民健康保険税を納める人
国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主(納税義務者)
税額
国民健康保険税は、「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分」の合算額です。「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護保険分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。
上記の3つの分類それぞれで、該当者ごとに「所得割額」・「資産割額」・「均等割額」を算定し、加入被保険者全員分の合計に「平等割額」を加えたものが世帯の年間の税額となります。(ただし、町条例で定める課税限度額があります。) なお、低所得者については、軽減の制度があります。
| 税額 | 算出方法 |
|---|---|
| 所得割額 | 加入者の前年中の所得に応じて計算されます。 |
| 資産割額 | 加入者の固定資産税額(当該年度)に応じて計算されます。 |
| 均等割額 | 所得、年齢に関係なく、加入者数に応じて計算されます。 |
| 平等割額 | 一世帯にいくらと均一に計算されます。 |
<簡単な課税計算表>
| 課税対象\区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
税率 |
税額 |
税率 |
税額 |
税率 |
税額 |
||||||
| 所得割額 |
★ 円 |
6.85% | 円 |
1.75% |
円 |
1.85% |
円 |
||||
| 資産割額 |
円 |
26.29% | 円 |
6.71% |
円 |
6.00% |
円 |
||||
| 均等割額 |
医療 人(介護 人) |
23,500円 | 円 |
6,000円 |
円 |
8,000円 |
円 |
||||
| 平等割額(一世帯につき) | 25,900円 | 6,600円 | 4,500円 | ||||||||
|
年税額(1)+(2)+(3) (年税額は百円未満切り捨て) |
(1) 円 | (2) 円 |
(3) 円 |
||||||||
★所得割額については、被保険者ごと総所得額から基礎控除額(330,000円)を控除した額で計算します。
例)家族4名で国民健康保険に加入している場合
| 世帯主 A夫(46歳) |
総所得額 |
2,600,000円 |
固定資産税 |
50,000円 |
| 妻 B子(39歳) |
総所得額 |
300,000円 |
固定資産税 |
なし |
| 父 C男(70歳) |
総所得額 |
0円 |
固定資産税 |
なし |
| 子 D美(13歳) | ||||
|
・課税所得割対象額 A夫 2,600,000円-330,000円=2,270,000円 B子 300,000円-330,000円=0円
2,270,000円+0円=2,270,000円(★)
・介護保険分対象者 A夫(46歳) (40歳以上65歳未満) |
||||
| 課税対象\区分 | 医療保険分 | 後期高齢支援金分 | 介護保険分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 |
税額 |
税率 |
税額 |
税率 |
税額 |
||||
| 所得割額 | (★) 2,270,000円 |
6.85% |
155,495円 |
1.75% |
39,725円 |
1.85% |
41,995円 |
||
| 資産割額 | 50,000円 |
26.29% |
13,145円 |
6.71% |
3,355円 |
6.00% |
3,000円 |
||
| 均等割額 | 医療4人(介護1人) |
23,500円 |
94,000円 |
6,000円 |
24,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
||
| 平等割額(一世帯につき) | 25,900円 | 6,600円 | 4,500円 | ||||||
| 年税額 | (1) 288,540円 | (2) 73,680円 | (3) 57,495円 | ||||||
| 年税額計(1)+(2)+(3) |
419,700円(年税額は100円未満切捨て) |
||||||||
軽減措置
納税義務者(世帯主)及び被保険者の前年中の所得金額に応じて、均等割、平等割に対して、次の軽減が適用されます。
| 軽減割合 | 軽減内容 |
|---|---|
| 7割軽減 | 所得金額の合計が330,000円以下の世帯 |
| 5割軽減 | 所得金額の合計が{330,000円+〔245,000円×(被保険者数-納税義務者)〕}以下の世帯 |
| 2割軽減 | 所得金額の合計が〔330,000円+(350,000円×被保険者数)〕以下の世帯 |
注;軽減が該当になるためには、所得確定のために、かならず申告が必要となります。
減免措置
一定の条件を満たしている場合に、減免が適用される場合があります。詳しくはリンク先をクリックしてください。<減免制度へ>
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や
“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ
倒産などで職を失った人が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。
○対象者について
非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。離職日が平成21年3月31日以降の方で離職日において65歳未満である方が対象となります。
<確認方法>
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職理由」欄の理由コード(2桁の数字)が下記のコードであれば、対象となります。
|
|
対象となる理由コード |
|
特定受給資格者 |
11・12・21・22・31・32 |
|
特定理由離職者 |
23・33・34 |
※特定受給資格者とは…倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
※特定理由離職者とは…期間の定めがある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
○軽減額について
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。失業(離職)から一定の期間、非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入となった方の前年の給与所得を30/100とみなし算定し賦課することにより軽減を行います。
○軽減期間について
平成22年4月1日以降の国民健康保険税に適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
○手続きについて
上記対象者に該当する方は、下記を持参のうえ申請してください。申請は、納税義務者(世帯主)となります。
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
・町指定の申請書(健康推進課・税務課・槻木事務所にあります)
なお、詳細は下記までお問い合わせください。
|
○軽減対象者について・・・健康推進課 0224-55-2114 ○軽減額について・・・ 税務課 0224-55-2116 |
納付方法
○普通徴収
12カ月分を10回で納めていただきます。(納め忘れのない便利な口座振替、納税組合制度があります。)
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期 別 |
納期限 |
説 明 |
区 分 |
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第1期 |
4月末日 |
4月に届く納税通知書(暫定納付書) ※前年度の国保税額の10分の3 |
暫定 |
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第2期 |
5月末日 |
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第3期 |
6月末日 |
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第4期 |
7月末日 |
7月に届く納税通知書 ※被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。
○残納期(第4期から第10期まで)で納める分 =現年度税額ー暫定賦課税額(第1期から第3期までの分) |
本算定 |
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第5期 |
8月末日 |
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第6期 |
9月末日 |
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第7期 |
10月末日 |
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第8期 |
11月末日 |
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第9期 |
12月末日 |
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第10期 |
1月末日 |
※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。
○特別徴収(年金から引き落とし)
〈国民健康保険税の特別徴収要件〉
納税義務者(世帯主)が次のすべてに該当する場合は、受給している年金から、国民健康保険税が自動引き落としになります。
・世帯主が国民健康保険の加入者で年額18万円以上の年金を受給していること。
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
・介護保険料と国民健康保険税額の合計額が年金受給額の半額以下であること。
〈特別徴収の期別と納期〉
・特別徴収でも普通徴収でも年税額(1年に納めていただく税額)は変わりません。
・4月、6月、8月、10月、12月、2月(計6期)の年金支給月に年金から引き落とされます。
※特別徴収対象者が税額変更等により特別徴収が停止された場合、普通徴収で納付することになります。また、年度内に75歳になる場合も普通徴収となります。
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期 別 |
説 明 |
区 分 |
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第1期(4月) |
4月、6月、8月の税額は前年度第6期(2月)と同額になります。 |
仮徴収 |
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第2期(6月) |
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第3期(8月) |
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第4期(10月) |
7月に届く納税通知書 被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。 |
本徴収分 |
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第5期(12月) |
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第6期(2月) |
〈特別徴収から普通徴収への変更〉
特別徴収(年金引き落とし)されている方が希望すれば、普通徴収(口座振替)に納付方法を変更できます。手続きは、金融機関窓口で口座振替申込み後、申込書の本人控えを税務課または槻木事務所に持参し「納付方法変更申出書」を提出していただきます。
※特別徴収(年金引き落とし)のままでよい方は、手続きは必要ありません。



