第1号被保険者保険料

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、所得などに応じて6段階の保険料となります。

保険料の算出

区  分 対 象 者 算出方法

保険料
(年額)

第1段階

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税

基準額×0.5 20,400円

第2段階

本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.5 20,400円
第3段階 本人及び世帯全員が市町村民税非課税者で、第2段階以外の人 基準額×0.75 30,600円
第4段階

特例第4段階(第4期で新たに設定された軽減層(弾力化層))

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税でかつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人


世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税でかつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるの人

基準額×0.85


 基準額

34,680円

  


  40,800円

第5段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が年間200万円未満の人 基準額×1.25 51,000円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が年間200万円以上の人 基準額×1.5 61,200円

※保険料の基準額は、年額40,800円です。

保険料の納め方

区  分 特別徴収 普通徴収
対象者

老齢(退職)年金の受給額が年額18万円以上の人

(遺族年金、障害年金などの年金も対象となります。)

  • 65歳になった人
  • 年度途中で保険料の増減のあった人
  • 年度途中で年金の受給が始まった人
  • 年度途中で他の市町村から転入してきた人
  • 年金が一時差し止めになった人など。
納付方法

年金支給月に、2ヶ月分の保険料を天引きします。

(年6回)

  • 町で発行する納付書により納めます。(年6期)
  • 口座振替や納税組合の納付方法もあります。

第2号被保険者保険料

第2号被保険者(40から64歳)の保険料は、加入している医療保険の計算方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

保険料の算出と納め方

区  分 算出方法 納付方法
国民健康保険の加入者 国民健康保険税と同様の方法により世帯ごとに算出します。 医療保険分と介護保険分を合算し、国民健康保険税として世帯主が納付します。
職場の医療保険の加入者 医療保険ごとの料率により給与に応じて算出します。 医療保険料と介護保険料を合わせ、給与及び賞与から徴収されます。