子ども医療費助成制度とは・・・

子ども医療助成制度とは、子どもの医療費の一部を助成して医療を確保し、福祉の増進をはかる制度です。

助成を受けられる方

柴田町に住所のある「0歳から中学校就学前」の子ども、または保護者(父母)の住所が柴田町にあり、他の市町村で助成制度を受けていない方で、各種社会保険・柴田町国民健康保険に加入している方。

助成の範囲

医療機関等で支払った自己負担相当額を助成します。(健康診査・予防接種・差額室料等保険適用外の費用は助成されません。)

0歳から小学校就学前

入院,外来・調剤薬局等

*高額療養費や附加給付が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

小学校就学から中学校就学前

入院のみ

*高額療養費や附加給付が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

 

所得制限限度額

所得の制限があり、保護者・扶養義務者の所得の所得制限限度額は下記のとおりです。

扶養親族等の数
(人)
所得限度額
0 3,401,000円
1 3,781,000円
2 4,161,000円
3 4,541,000円
4 4,921,000円

*老人扶養親族の場合は、1人につき限度額に48万円を特定扶養親族1人につき53万円を加算します。

資格登録の手続きなど

「子ども医療費受給資格登録(更新)申請書」の提出が必要です。

届出先

健康推進課:TEL.0224-55-2114

槻木事務所:TEL.0224-56-1311

登録に必要なものは・・・

  1. 健康保険証(子どもの名前が記入されているもの)
  2. 印鑑
  3. 受給者(保護者)名義の預金通帳
  4. 前年の1月1日に住所が柴田町以外にあった方は課税証明書

資格登録をしておきますと、お子さんが中学校に就学するまで毎年所得審査をして、その結果をお知らせします。

子ども医療費受給者証

資格登録申請後、受給資格及び所得審査を行い、限度額内であれば「子ども医療費受給者証」を交付します。

助成の方法

医療機関の窓口に持っていくもの

  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証

助成の方法

医療費の自己負担分は無料になります。

変更・喪失の届出

次の事項に変更があったときには届出が必要になります。

  1. 住所(町内の転居,町外へ転出)
  2. 氏名
  3. 加入健康保険
  4. 口座振込先・口座番号等