町たばこ税
日本たばこ産業(株)、特定販売業者又は卸売販売業者 (以下「卸売販売業者等」といいます。) が、製造たばこを小売販売業者に売渡した場合において小売販売業者の営業所所在の市町村に納める税金です。 たばこを買ったときに間接的に住民が税金を納めています。
税率(平成22年10月1日 改正)
紙巻たばこ旧3級品除
- マイルドセブン
- キャビン・ピ-ス
- ハイライト
- ホ-プ
- チエリ-
- 外国たばこ等
税 率
売渡し本数1,000本につき4,618円
紙巻たばこ旧3級品
- エコ-
- わかば
- しんせい
- ゴ-ルデンバット
- バイオレット
- ウルマ
税 率
売渡し本数1,000本につき2,190円
納入方法
卸売販売業者等が毎月の課税標準数量と税額を翌月末日までに申告納付します。
登録日: 2007年12月3日 / 更新日: 2010年11月4日



